大船渡市ビジネス拡大支援事業補助金
令和7年度
経済的環境の変化に対応した経営革新や経営力向上の取組が広がることを通じて、より多くの中小企業者等が、地域経済を牽引する企業に成長していくことを支援する
- エリア
- 岩手県大船渡市
- 機関
- 岩手県大船渡市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円~100万円未満
対象者
【対象者】
次の全ての要件を満たす中小企業者等が対象となります。
(1) 中小企業等経営強化法第14条第3項の規定による経営革新計画の承認又は同法第17条第6項の規定による経営力向上計画の認定を受けている者であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員その他補助金を交付することが社会通念上不適当であると市長が認める者でないこと。
(4) 今年度において、大船渡市ビジネス拡大支援事業補助金の交付を受けていないこと。
【対象事業】
次のいずれかに該当する事業が対象となります。
(1) 承認を受けた経営革新計画に従って、その計画期間中に実施される経営革新のための自社の新たな事業活動
(2) 認定を受けた経営力向上計画に従って、その計画期間中に実施される経営力向上のための自社の取組
支援内容
【対象経費】
対象事業に要する次の区分で定める経費を補助対象とします。
詳細については、募集要領をご確認願います。
◎開発・機械装置・システム構築・機械部品・工具器具
→本補助事業遂行のために必要となる、次のいずれかに該当する経費。
〇開発・機械装置・システム構築・機械部品・工具器具費
(1) 開発、機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)、消耗品の購入、製作、修繕、借用に要する経費
(2) ITを活用したシステム化(管理システム、販売システム、受発注システム等)もしくはIT機器・ソフトウェア等の購入、構築、改修、借用に要する経費
(3) (1)又は(2)と一体で行う、改良、据付け又は運搬に要する経費
〇ソフトウェア・クラウドサービス利用費
→本補助事業遂行のために必要となるソフトウェアやクラウドサービスの利用に関する経費
〇知的財産権等関連経費
→本補助事業遂行のために必要となる知的財産権等の導入に要する経費
〇事業所等の改修費・撤去費
→本補助事業の遂行のために必要となる既存施設の撤去や改修に要する設計料、工事費、運搬費等の経費
〇外注費
→本補助事業の遂行のために必要な加工や設計、デザイン、調査、分析、検査、研究、アプリ等のプログラム又はシステムの開発等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
〇専門家経費
→本補助事業の遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
〇原材料費
→本補助事業の遂行のために必要となる試作品、サンプル品の製造及びその試作品等のテスト販売に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費
〇広告宣伝・販路開拓費
→本補助事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、チラシ、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
〇運搬費
→本補助事業の遂行のために必要となる運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
〇通訳・翻訳料
→本補助事業の遂行のために必要となる通訳又は翻訳のために支払われる経費
〇資料購入費
→本補助事業の遂行に必要となる図書、参考文献、資料等を購入するために支払われる経費
〇研修費
→本補助事業の遂行のために必要となる教育訓練や講座受講等に係る経費
【対象外経費】
(1) 専ら本補助事業のために使用されると認められない経費
(2) 不動産、株式、自動車等車両等の購入費等
(3) 補助対象経費と他の経費との区分が明確にしがたい経費
(4) その他
・事業者が行うべき手続きの代行費用
・事業計画書・申請書・報告書等の本補助事業に係る書類作成・提出に係る費用
・間接直接を問わず国(独立行政法人等を含む)等が目的を指定して支出する他の制度
(例:補助金、委託費、固定価格買取制度等)により既に受給の対象となっている経費
・補助金交付決定前に発注、購入、契約等を実施したもの
・上記のほか、本補助事業の遂行に必要と認められない経費や公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費、証拠書類が整わない経費 等
【補助率・補助限度額】
補助率:補助対象経費の2分の1
補助限度額:75万円
対象期間
【補助対象期間】
補助金交付決定の日から令和8年3月15日(日曜日)まで
問い合わせ先
商工港湾部 産業政策室
〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15
TEL:0192-27-3111
FAX:0192-26-4477


