建設機械運転免許取得助成金
建設業界において現下の厳しい人手不足に鑑み、本市の道路維持除雪業務に携わる人材の育成を図るため、札幌市建設機械運転免許取得助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
対象者
対象事業主
助成金の交付対象となる事業主は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のア又はイのいずれかに該当する事業主
ア 申請年度前3年で、特定共同企業体の代表者若しくは構成員として本市発注の道路維持除雪業務を受注した事業所若しくは民活型雪堆積場管理業務を受注した事業所(特定共同企業体として受注した場合は、その代表者又は構成員)の事業主又は当該事業所と統廃合のあった事業所の事業主
イ 申請年度前3年で、上記事業者と下請負人として直接契約を締結(一次下請)し、本市発注の道路維持除雪業務の一部を請負った事業所若しくは民活型雪堆積場管理業務の一部を請負った事業所(特定共同企業体として受注した場合は、その代表者又は構成員)の事業主又は当該事業所と統廃合のあった事業所の事業主
(2) 札幌市税に滞納がない事業主
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)でない事業主
(4) 労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等の労働関係法令を遵守している事業主
運転免許取得者
運転免許取得者は、次条に規定する対象事業主と締結した雇用契約書に、雇用期間の定めのない者とする。
助成対象免許
助成対象となる免許は、道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号。以下「道交法」という。)第84条第3項に規定する大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)とする。
支援内容
助成金の額
助成金の額は、教習に要する費用の2分の1に相当する額とする。ただし、当該金額が4万円を超える場合は、4万円を限度とする。
算定した助成金の額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
助成対象経費
対象事業主に対する助成対象経費は、道交法第 98 条第2項の規定による届出をした自動車教習所(以下「教習所」という。)が行う免許を取得するための教習に要する費用とする。なお、助成対象経費には消費税等相当額を含まないものとする。
問い合わせ先
札幌市建設局土木部業務課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎8階
電話番号:011-211-2612
ファクス番号:011-218-5137


