三原市脱炭素社会推進事業補助金

令和7年度

環境保全に対する意識の高揚を図り、環境にやさしいまちづくりを推進するため、二酸化炭素排出量の削減効果が期待される対象設備を設置する者に対して、予算の範囲内で脱炭素社会推進事業補助金を交付します。

対象者

補助対象者(個人)
次の要件を満たす者であること。
(1) 市内に住所(住民基本台帳に記録されている住所をいう。以下同じ。)を有し、又は補助事業の完了時において市内に住所を有する個人であって、自ら居住する住宅に補助対象を新たに設置するもの(住宅又は土地の所有者の同意を得て設置するものを含む。)又は建売住宅供給者等から市内に補助対象付き住宅を新たに購入する者
(2) 市税の滞納がない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない者

補助対象者(事業者)
次の要件を満たす者であること。
(1) 市内に住所を有する中小企業者等(次に掲げるいずれか)に該当する者
 ア 中小企業等経営強化法(平成 11 年法律第 18 号)第 2 条第 2 項に規定する中小企業者等
 イ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人
 ウ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成 18 年法律第 49 号)に規定する公益社団法人又は公益財団法人
 エ 銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)第 2 条第 1 項の銀行、信用金庫法(昭和 26 年法律第 238 号)第 2 条に規定する信用金庫その他の金融に関する業務を行う者
 オ 所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第 143 条の規定による青色申告を行っている者
 カ その他市長が必要と認める者
(2) 市税の滞納がない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない者

支援内容

■個人
・太陽光発電設備(住宅用)
 補助金の額(千円未満切捨) 発電出力に1Kwあたり5万円を乗じた額
 補助上限額         150,000円
・蓄電池(住宅用)
 補助金の額(千円未満切捨) 補助対象経費の3分の1
 補助上限額         50,000円
・宅配ボックス(住宅用)
 補助金の額(千円未満切捨) 補助対象経費の2分の1
 補助上限額         20,000円
・エネルギー管理システム(住宅用)
 補助金の額(千円未満切捨) 補助対象経費の2分の1
 補助上限額         20,000円
■事業者
・太陽光発電設備(事業所用)
 補助金の額(千円未満切捨) 発電出力に1Kwあたり5万円を乗じた額
 補助上限額         1,000,000円
・蓄電池(事業所用)
 補助金の額(千円未満切捨) 補助対象経費の3分の1
 補助上限額         1,000,000円
・高効率空調設備(事業所用)
 補助金の額(千円未満切捨) 補助対象経費の2分の1
 補助上限額         400,000円
・高効率照明機器(事業所用)
 補助金の額(千円未満切捨) 補助対象経費の2分の1
 補助上限額         400,000円

補助対象経費
■個人
・機器費及び工事費(消費税及び地方消費税を含む。)
■事業者
・機器費及び工事費(消費税及び地方消費税を除く。)

問い合わせ先

生活環境課環境政策係
〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 生活環境課(本庁舎3階 2番窓口)
Tel:0848-67-6194
Fax:0848-64-4103

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