旭川市除雪機械等運転免許取得支援事業補助金

旭川市の道路除排雪事業に携わる人材を育成するため、新規に大型特殊自動車免許、大型自動車免許の取得及び車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(以下「技能講習」という。)を修了しようとする方(以下「運転免許取得者」という。)と雇用関係にある事業主の方を対象に、運転免許取得及び技能講習に要する経費の一部を補助します。

エリア
北海道旭川市
機関
北海道旭川市
種別
補助金・助成金
分野
その他雇用・人材
業種
サービス業建設・不動産業その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他
支援規模
1万円~10万円未満10万円~50万円未満その他
URL
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/10013/10014/d066834.html

対象者

補助の対象者
補助の対象者は、除雪関係業務を受託しようとする者で、次の全てに当てはまる事業主
1 旭川市建設工事等競争入札参加資格又は旭川市物品購入等競争入札参加資格を有する方(資格を有していない場合は、市税を滞納していない方)
2 令和7年度又は令和6年度に除雪関係業務(大型自動車免許を取得しようとする場合においては、除雪関係業務のうち排雪業務を受託した方に限る。)を受託した方又は受託した方と契約締結し、除雪関係業務の一部を受託した方(法人で合併又は分割があった場合は、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により受託者としての権利義務を承継した法人)
3 次のいずれにも該当しない方
 (1) 役員等が暴力団員であると認められる方
 (2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる方
 (3) 役員等が暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる方
 (4) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給するなど暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる方
 (5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる方
 (6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる方
 (7) (1)から(5)までのいずれかに該当する方を下請契約その他の契約の相手方としていた場合に、市が行った当該契約の解除の求めに従わなかった方

支援内容

補助率及び補助上限額
補助率は補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)とします。ただし、運転免許取得者1人当たり大型特殊自動車免許は60,000円、大型自動車免許は100,000円、技能講習は20,000円を上限とします。

補助の対象経費
・区分
 大型特殊自動車免許、大型自動車免許の取得及び技能講習の修了
・対象経費
 次のいずれかの費用
 1 補助事業者が支払う自動車教習所が行う教習(以下「教習」という。)及び登録教習機関が行う技能講習の受講(以下「受講」という。)に要する費用
 2 補助事業者が教習及び受講に要する費用として運転免許取得者に支給する費用
・留意点
 ・令和7年度に係る経費のみ対象
 ・国の補助金等の交付を受けた場合は、当該国の補助金等の額を補助対象経費から控除して算定します。

対象期間

令和7年度に係る経費のみ対象

問い合わせ先

旭川市土木部雪対策課
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎4階
電話番号: 0166-25-6225 | ファクス番号: 0166-24-7010
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

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