沖縄未来のIT人材創造事業補助金

令和7年度

本事業は、将来の沖縄の産業界をITで支える人材である「未来のIT人材」を育成する様々な取組に対して支援することにより、未来のIT人材に必要なスキルを若いうちに獲得できる環境を整備するとともに、ITを応用する取組に関する魅力と可能性を伝える活動を行うことで、県民が抱いている、難しい、仕事がきついといったITへのイメージを改善し、子供たち及びその保護者世代の県民にITへの興味、関心を醸成させることを目的に実施する。

対象者

応募資格
申請者は、次の要件を全て満たしていること。
(1)沖縄県内に本社又は事業所を有する法人であること。コンソーシアムの場合は、構成員の1者以上がこの要件を満たすこと。
(2)県が実施している情報通信関連産業の振興施策等を十分理解するとともに、本事業の実施について、県と密接に連携した取組ができること。
(3)本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。コンソーシアムの場合は、コンソーシアムを代表する者が前述の要件を有していること。
(4)本事業にて実施した内容について、補助期間終了後においても、沖縄県内を拠点とした継続的な展開を見込んだ具体的な組織化計画及び事業計画を有すること。
(5)県内において業務進捗状況又は業務内容に関する打合せに対して、迅速かつ円滑に対応できる体制を有すること。コンソーシアムの場合は、コンソーシアムを代表する者が、業務の運営管理、コンソーシアム構成員相互の調整、財産管理等の事務的管理を主体的に行う母体としての役割を担うものとする。
(6)県税について滞納がなく、消費税及び地方消費税について未納がないこと。コンソーシアムの場合は、構成員全員がこの要件を満たすこと。
(7)地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4 第1 項の規定に該当しない者であること。
 (※)地方自治法施行令第167 条の4 第1 項
 第167 条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77 号)第32 条第1項各号に掲げる者
(8)本事業の補助を受ける者は、補助金適正化法等の関係法令を遵守するとともに、公金による補助事業を実施するにあたっての責任及び義務を誠実に履行できること。
(9)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、又は暴力団もしくは暴力団員の統制の下にある団体ではないこと。コンソーシアムの場合は、構成員全員がこの要件を満たすこと。
(10)社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること、雇用する労働者に対し最低賃金額以上の賃金を支払っていること、労働関係法令を遵守していること。コンソーシアムの場合は、構成員全員がこの要件を満たすこと。
(11)各部門を通じて1応募者につき、提案は1件であること。コンソーシアムの場合は、コンソーシアムを代表する者が応募すること。
(12)コンソーシアムの構成員が、他のコンソーシアムの構成員となって応募するまたは単体として応募するなど、重複して参加することはできない。

補助対象事業
① ITスキル習熟講座等
児童・生徒等のITスキルを高めるための取組
・プログラミング教室
・ロボットコンテスト 等
② 学生・保護者等の意識啓発
児童・生徒等の課題解決やビジネス化等のスキル、IT関連企業への興味・関心や保護者の理解度などの向上を目的とした取組
・ビジネスコンテスト
・学生等を対象としたハッカソン
・職業講話
・保護者向けのITセミナー 等
<補助対象外事業>
※IT企業訪問(企業案内ツアー)、IT関連企業との交流会、一般向けのPRイベントについては、別事業で実施予定のため、補助事業の対象外とする。

支援内容

【 部門 】
 ・小学生部門(対象:小学生、教員、保護者等)
 ・中高生部門(対象:中学生、高校生、教員、保護者等)

【 補助率 】
 補助対象事業費の10分の8以内

提案限度額各部門 300万円

対象期間

交付決定日から令和8年2月28日まで

問い合わせ先

沖縄県 商工労働部 ITイノベーション推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2503 ファクス:098-866-2455

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