ホームページ作成補助金
ホームページを開設していない区内中小企業者および税法上の収益事業を営む個人・団体等を対象に、事業用ホームページを新たに開設する費用の一部を補助します。
対象者
◆対象となる方
中小企業基本法に定める中小企業者、中小企業者によって組織された団体、区内の商店会、NPO法人および一般社団法人等で、以下の条件をすべて満たす方。
・ホームページを開設していないこと
・法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること
・法人は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」という。)による規制業種および類似業種に該当しないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人でないこと
・国や東京都、他の自治体から同種の補助金・助成金等の交付を受けていないこと
・NPO法人や一般社団法人、その他任意団体等においては、税法上の収益事業を営んでいることが収益事業開始届出書等により確認できること
支援内容
◆補助対象経費
ホームページ開設に必要な経費。ただし、ソフトウェア、コンピュータ機器、ネットワーク機器等の物品購入または賃借に係る経費や通信回線費用等を除きます。
◆補助金額
補助対象経費の1/2(限度額5万円)を補助します。
※ホームページ作成業者に直接業務を委託せず作成するもの(自身で作成するもの、仲介業者を通じて作成委託するもの等)は補助対象となりません。
対象期間
※本補助金は、令和8年3月13日(金)までに事業を完了させる必要があります。事業の完了とは、作成済みのホームページをインターネット上にアップロードのうえ、経費の支払いを全て終了し、実績報告書を提出したことを指します。
問い合わせ先
練馬ビジネスサポートセンター
03-6757-2020
営業時間 平日9:00〜17:00