工作機器等導入支援
区内中小企業の持続的な発展を後押しするため、ものづくりの製造工程において使用する工作機器、測定機器等で、生産性の向上に資するものを導入する際の経費の一部を補助します。
対象者
補助対象者(過去に本補助金の交付を受けた事業者は申請できません)
1 中小企業基本法に定める中小企業者であること。
2 区内に1年以上主たる事業所を有すること。(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。)(個人事業者は事業所所在地及び事業の実態が区内にあること。)
3 特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。(個人事業者のうち区民でないものは、区民税事業所課税分を滞納していないこと。)
4 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
5 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する営業等を行っていないこと。
支援内容
補助率
補助対象経費の2/3
補助上限
上限400万円(千円未満切り捨て)
補助対象経費
1 工作機械、測定機器等の機械及び装置の導入経費(1台分 / 中古・リース可)
2 上記に付帯する工具及び器具の導入経費
問い合わせ先
墨田区産業観光部経営支援課
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号(墨田区役所14階)
電話:03-5608-6183