宮城県ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金
宮城県では、県内事業者の海外ビジネス推進を支援するため、一定の要件を満たす事業者に「宮城県ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金」(以下「補助金」という。)を交付します。
皆様の海外ビジネスの促進にお役立てください。
対象者
対象事業者
以下に掲げる条件を有する事業者
1 中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる者であって、宮城県内に登記簿上(個人事業主の場合は住民票上の所在地)の本店又は主たる事務所(支店、営業所、事業所、店舗又は工場)を有すること
※「中小企業」の定義については中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
2 製造業(食品を除く)を主たる事業として営む者であること
3 自らが製造した製品について、上記本店又は事業所が主体として、海外で販路開拓等の計画を有すること
4 みなし大企業(同一の大企業で資本金の2分の1以上を占めている企業、複数の大企業で資本金の3分の2以上を占めている企業、大企業の役職員が役員総数の2分の1以上を占めている企業)でないこと
補助対象事業
1 海外で開催される商談会・展示会等への出展
2 海外で開催される専門分野等の学術会議での発表
3 海外企業との商談
4 企業・製品に係る資料・HP等の翻訳
支援内容
補助率
対象経費の2分の1以内
補助上限額
50万円
補助対象経費
海外で海外で開催される商談会・展示会等への出展(上記1)
○航空券代
・1回の出張につき2名分まで
・エコノミークラスの利用に限る
・航空賃及び空港利用税等関係経費往復分が対象
○宿泊料
・事業実施のために必要な日数のうち、県が認めた日数
・県の規定に応じて上限額を定める
○通訳雇用費
・オンライン商談での利用も可
・同一業務時間中は1名分のみ
・事業実施のために必要な日数のうち、県が認めた日数
○商談会・展示会等への出展費
・出展に際して必要となる最小限度のスペース及備品等で県が認めたもの。また、オンライン展示商談会への出展基本料も対象とする
○輸送料
・出展に係る展示物の輸送料が対象
海外で開催される専門分野等の学術会議での発表(上記2)
○航空券代
・1回の出張につき2名分まで
・エコノミークラスの利用に限る
・航空賃及び空港利用税等関係経費往復分が対象
○宿泊料
・事業実施のために必要な日数のうち、県が認めた日数
・県の規定に応じて上限額を定める
海外企業との商談(上記3)
○航空券代
・1回の出張につき2名分まで
・エコノミークラスの利用に限る
・航空賃及び空港利用税等関係経費往復分が対象
○宿泊料
・事業実施のために必要な日数のうち、県が認めた日数
・県の規定に応じて上限額を定める
○通訳雇用費
・オンライン商談での利用も可
・同一業務時間中は1名分のみ
・事業実施のために必要な日数のうち、県が認めた日数
企業・製品に係る資料・HP等の翻訳経費(上記4)
○翻訳経費
・自社製品の紹介資料等や外国版HP作成時にかかる翻訳経費が対象
・印刷費やサイト構築等に係る費用は対象外
・経済性の観点から原則2社以上から相見積もりをとり、最低価格を提示した者を選定すること
問い合わせ先
国際ビジネス推進室国際ビジネス推進第一班
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
行政庁舎14階南側
電話番号:022-211-2962
ファックス番号:022-268-4639