富山市ベンチャー企業等新商品市場創出促進助成金

企業の新技術の開発を促進し、新技術に基づく新商品の市場の創出を支援するため、新商品の見本市への出品費用及び広告宣伝費用について、予算の範囲内で助成金を交付します。

対象者

富山市に本社を置き、又は富山市内の工場で当該新商品を製造する中小企業者

支援内容

【要件】
1.ベンチャー企業等(次の各号のいずれかに該当する者)の新技術に基づく商品であること
 ・新技術を開発し特許等の工業所有権を取得した者及び特許等を出願中の者
 ・産学官共同研究により新技術の開発を行っている者
 ・富山市内の創業者支援施設に入居、又は退居後5年以内の者で新技術の開発を行っている者
 ・富山市新商品による新事業分野開拓事業者認定事業実施要綱に基づき、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として認定をうけた者
 ・創業から5年以内の者
2.新商品であること。
 ・その開発から概ね4年を経過しておらず、且つ十分な商品性を有していると認められる商品であること。
 (特許出願日、経営革新計画の承認日などから起算して4年を超えていないこと。)
3.次の各号のいずれかに該当すること
 ・新商品の説明のために、その見本市に従業員を派遣していること
 ・新商品の販路開拓を目的とした広告宣伝を行っていること

【対象見本市】
原則として令和7年4月1日以降を初日とする見本市で、国内で開催され複数の企業が出品するものに限ります。(単独の企業やグループ企業で行う販売促進活動や営業は対象となりません。)また「要件」に該当する自社で開発した新商品の出品に限ります。

【対象経費】
見本市出展
 ・見本市の小間料
 ・小間の電源料等見本市主催者への負担金
 ・小間装飾費用
 ・出展商品運送料
 ・見本市において使用するため新たに作成した宣材作成費
広告宣伝費
 ・HP作成
 ・新聞、雑誌、インターネット等による広告
 ・パンフレットの製作
 ・販売促進用サンプルの製作
 ※自社以外の企業等に支払った経費で消費税相当額を控除したもの。ただし、国・県・市・その他からの助成金額を除きます。

【助成額】
1.助成率
 対象経費の50%以内(千円未満は切り捨て)
2.助成限度額
 1回当たり30万円
3.助成期間
 最長2年間
 (同じ分野の商品(すでに補助対象となった出品時の商品と同じ分野の商品)の出品展示に対しては2年間が助成の限度となります。)

問い合わせ先

商工労働部 商工労政課 〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070

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