沼田市ぐんま技術革新チャレンジ補助金

群馬県と沼田市が連携して、沼田市内に主たる事業所を有する中小企業者が自ら行う、ものづくりやサービス等に係る新技術・新製品の開発や地域特色を生かした新製品開発を支援します。

エリア
群馬県沼田市
機関
群馬県沼田市
種別
補助金・助成金
分野
その他研究開発/商品・サービス開発
業種
その他
対象
中小企業者その他個人事業主
支援規模
1万円未満1万円〜10万円未満10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満その他
URL
https://www.city.numata.gunma.jp/jigyosha/chusho/yushi/shingijutu.html

対象者

補助対象者
沼田市内に主たる事業所を有する中小企業者

※中小企業者であるかどうかについては、業種ごとに資本金と従業員の二つの基準があり、【表1】のいずれか一方を満たせば、中小企業者として、本事業の対象となります。
また、個人事業者の方や、【表2】に掲げた組合等も中小企業者に該当し、本事業の対象となります。

【表1】
 主たる事業として営んでいる業種| 資本金・従業員規模
 ・製造業、建設業、運輸業   |3億円以下または300人以下
 ・卸し売り業         |1億円以下または100人以下
 ・サービス業         |5,000万円以下または100人以下
 ・小売業           |5,000万円以下または50人以下
 ・その他の業種(上記以外)  |3億円以下または300人以下

 ※業種… 主たる事業として営む事業
 ※資本金… 資本の額または出資の総額
 ※従業員… 常時使用する従業員(事業主、法人の役員、臨時の従業員は含まない)

【表2】
 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会

【申請資格についての注意点】
 ・中小企業者の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないことが条件となります。
 ・以下の中小企業者(みなし大企業)は、補助対象者から除きます。
  (1)発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  (2)発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  (3)大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
 ・同一または類似の開発テーマについて、国、市町村、財団法人等が実施する他の助成制度(補助金・委託費等)に申請中または申請予定の場合、併願申請は可能ですが、両方採択となった場合いずれかを辞退していただくこととなります。
 ・過去に「ぐんま新技術・新製品開発推進補助金」「ぐんまDX技術革新補助金」「ぐんま技術革新チャレンジ補助金」を活用した中小企業者で、事業終了後に提出が義務付けられている「企業化状況報告書」の提出を怠っている場合は、申請資格がありません。

支援内容

補助額等
補助額 = 事業費(補助対象経費)の2分の1以内の額
但し、小規模事業者が行う補助事業については、5分の4以内の額とします。

※小規模事業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいいます。

<小規模事業者>
 業種分類                | 従業員数
 ・製造業、その他            |従業員20人以下
 ・商業(卸し売り業・小売業)・サービス業|従業員5人以下

※補助金額の上限は80万円で、これを超える部分は事業者負担となります。
※補助金の額は、沼田市と群馬県が2分の1ずつ負担することとなります。

補助対象経費
開発事業に要する経費のうち、補助対象となる経費は次のとおりです。

<補助対象経費>
 区分                      |   内容
 ・原材料費                   |原材料及び副資材の購入に要する経費
                         |※補助事業実施期間内において、実際に使用するものに限ります。
                         |※機械装置等を自社製造する場合は、鋼材、部品、部材等を原材料費に計上してください。
 ・機械装置費                  |機械装置や工具器具の購入、改良、借用及びこれらに付随する据付、試験運転等に要する経費
                         |※本区分のみの交付申請はできません。また、本区分の交付申請額は、交付申請額総額の1/2を限度とします。
                         |※当該補助事業で取得した機械装置等は、社内の通常の製品製造・検査・測定など、補助事業以外の目的に用いることはできません。
 ・委託費(外注加工費)             |外注加工に要する経費
                         |※図面・仕様書を提示し製作を委託するものが対象です。
                         |※課題解決の主要な部分が外注加工の委託先のノウハウに依ると判断された場合は、補助対象となりません。
                         |※原材料の調達も含めて外注する場合は、これらに要する経費も外注加工費に含めて計上してください。
 ・委託費(外部協力費)             |大学や公設試験研究機関等との共同研究に要する経費
                         |外部からの各種専門家(技術士、民間企業の技術者等)の指導受入に要する経費
                         |※大学への「寄付金」は、補助対象外です。
 ・委託費(市場調査費)             |市場ニーズを捉えるために要する経費
 ・委託費(システム開発費)           |デジタル技術の利活用やシステム開発に要する経費
 ・委託費(クラウドファンディング導入経費)   |クラウドファンディングプロジェクト(購入型)開始のために要する経費
                         |※このクラウドファンディングの仕組みにおいて、本補助金では「購入型」の種類を対象とします。
                         |※クラウドファンディングが成立した際、クラウドファンディング事業者へ支払うクラウドファンディングサービス手数料は補助対象外です。
                         |※クラウドファンディングのプロジェクトを実施し、補助対象期間内に導入経費の支払いが完了していることが必要です。
 ・システム開発費(自社でシステム開発を行う場合)|システム開発に要する人件費
                         |補助対象人件費 = 人件費単価 × 直接作業時間
                         |※人件費単価=雇用契約書等で規定の基本賃金より時給を換算(基本賃金÷規定の労働時間)
                         |※人件費単価については、雇用契約書のほか、以下の書類を参考として算出することも可としますが、申請時の算出方法と実績確定時の算出方法は同一の方法しか認められません。
                         | ・労働条件通知書
                         | ・源泉徴収票 など
 ・クラウドサービス利用費            |クラウドサービスの利用に関する経費
                         |※補助事業のために利用するクラウドサービスやWebプラットフォームの利用費であって、他事業と共有する場合は補助対象外です。
                         |※サーバ等購入費、サーバ自体のレンタル費等は補助対象外です。
 ・知財出願費                  |研究開発成果の知財出願(国内・海外)に要する弁理士費用
                         |※交付申請額は20万円を限度とします。
                         |※特許出願料や審査請求料及び特許登録料は補助対象外です。
 ・その他経費                  |上記のほか、市長及び知事が特に必要と認める経費

【主な補助対象外経費】
 以下の経費(例示)は、補助対象となりません。
  1.交付決定日より前に契約(発注)や支出を行った経費
  2.事業完了日までに支払いが完了しなかった経費
  3.取引に係る消費税及び地方消費税
  4.開発にかかる人件費(自社でのシステム開発(ソフトウェア制作)に係る人件費は対象)、旅費交通費、会議費、送料
  5.パソコン・プリンタ・サーバ等購入、サーバ自体のレンタルなど汎用性のあるもの
  6.文房具など事務用品等の消耗品代、書籍代
  7.開発技術・製品の販路拡大のために要する経費(例:ホームページやチラシ・パンフレット類の作成費、展示会出展費用、新聞・テレビ等による広告費等(クラウドファンディング導入経費に該当するものは除く))
  8.クラウドファンディング事業者へ支払うクラウドファンディング手数料
  9.補助対象経費であっても、関係会社へ発注するもの

問い合わせ先

経済部 産業振興課 商工振興係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表)
ファクス:0278-24-5179

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