海外商流構築支援事業

令和7年度

NICOでは、県産品の輸出拡大に取り組む中小企業が海外展開を行う経費の一部を助成します。最大で2か年計画についても申請可能です。
今年度より、補助対象経費の拡大や補助事業区分の見直しなど、制度を大きく見直して生まれ変わりました

対象者

以下の(1)または(2)に該当する企業等であって、申請時点において本事業の実施国・地域に(3)に規定する海外拠点を有していないこと
(1)地域中核企業*1又は地域中核企業を含むグループ
(2)中小企業者*2(中小企業者のコンソーシアム*3を含む)
(3)海外拠点
 以下の条件のいずれかに該当する法人を指す
 ア 諸外国・地域において、現地法人として登記されていること。
 イ 諸外国・地域において、本社支店として登記されていること。
 ウ 諸外国・地域において、現地企業との合弁または出資等を行っていること。
・営業実態により、上記以外にも申請対象とならない場合があります。

*1「地域中核企業」とは、以下の条件全てを満たす中小企業者をいう。
 ア 新潟県内に事業所を有すること
 イ 県内企業(アの条件を満たす企業をいう。以下同じ。)5社以上に継続して(直近1年以内に2回以上)、自社製品用部材等(「材料費」、「仕入」、「外注費」および製造原価報告書の「消耗品費」。単なる商品購入は該当しない。)の発注実績を有すること
 ウ 直近決算において、県内企業への自社製品用部材等の発注額が1億円以上、又は、直近決算3期中2期の発注額がそれぞれ1億円以上であること
※地域中核企業として申請する際は、発注額に応じた書類の提出が必要となります。
例:発注額1億円以上として申請する場合は総額で1億円以上の疎明資料が必要

*2「中小企業者」とは、県内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

*3「中小企業者のコンソーシアム」とは、以下の条件を全て満たす団体をいう。
 ア 県内に事業所を有する3社以上の中小企業者が参加すること
 イ 直近2期連続の売上高合計(コンソーシアム参画企業の売上高合計)が5億円以上であること
・ 県内の法人格を有する商工団体や各種組合(事業協同組合、企業組合、商工組合等)などの中小企業者等の団体がコンソーシアムに参画することや本事業の代表団体になることも可能です。ただし、任意団体は対象になりません。
・ 単なる取引関係や資本関係にある事業者間の連携や、実質的に個別中小企業での取り組みが妥当と認められる場合は対象になりません。
※ 上記以外にも一部対象にならない組合等もありますので、あらかじめにいがた産業創造機構にお問い合わせください。

支援内容

事業概要
(1)海外市場調査事業
 販路が確立されていない諸外国・地域を対象に実施する海外市場調査に要する経費の一部を助成します。
(2)海外販路開拓事業
 ①海外見本市出展
  海外見本市等(オンライン見本市含む)出展に要する経費の一部を助成します。
 ②輸出用商品の開発ならびに改良
 ③輸出向け認証取得
  海外向商品開発や改良、認証取得にかかる経費の一部を助成します。
 ④越境EC構築
  越境ECサイトの新規構築(自社サイト構築・越境ECモール出展)に要する経費の一部を助成します。
(3)海外展開加速化事業
 現地での販促、認知度向上に向けた取り組みに要する経費の一部を助成します。

助成率:助成対象経費の1/2以内

助成上限額:地域中核企業は300万円
      中小企業者は150万円

対象期間

1年または2年

※交付決定日から1か年採択は当年度(令和8年2月13日まで)、2か年採択は来年度中(令和8年2月14日から令和9年2月15日まで)に支払われた経費が対象となります。

問い合わせ先

海外展開支援チーム
kaigai(アット)nico.or.jp
〒950-0078 新潟市中央区万代島5-1万代島ビル9F
お電話によるお問い合わせ 025-246-0063(TEL)
FAXによるお問い合わせ 025-246-0030(FAX)

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