農業用機械等導入事業補助金
農業用機械等の導入によって作業の省力化及び効率化を促進することにより、農業者の経営の安定及び生産意欲の向上を図るため、補助金を交付します。詳細は下記の補助対象要件をご確認ください。
対象者
補助の対象者は、農業用機械等を導入する者で、次のいずれにも該当するものです。
1.市内に住所を有し、若しくは有する予定のある者又は市内に主たる事業所を有する者であること。
2.市内に農地を所有し、又は市内の農地に権利設定を行い、農業に従事している者のうち、次に掲げるものであること。
(1)認定農業者及び認定新規就農者であること。
(2)地域計画に位置付けられた農業者であること。
上記の対象者は、個人にあっては本市の市税を滞納していない者、法人にあっては法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告を行い、かつ本市の市税を滞納していない者とします。
支援内容
補助対象区分
・農業用機械の導入
(1)1台の導入価格が50万円以上であること。
(2)農業用機械の導入について、以前に他の農業用機械を導入するために、この補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過していること。
補助対象経費:機械購入費
・農業用設備の導入
(1)導入価格が50万円以上であること。
(2)農業用設備の導入について、以前に他の農業用設備を導入するために、この補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過していること。
補助対象経費:設備購入費
・農業用施設の導入
(1)導入価格が50万円以上であること。
(2)農業用施設の導入について、以前に他の農業用施設を導入するために、この補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過していること。
補助対象経費:施設建設費
※上記に関わらず、次のいずれかに該当する場合には、補助の対象とはなりません。
1.当該年度において当該補助金の交付を受けている場合
2.農業以外への汎用性が高い農業用の機械、設備及び施設を導入する場合(補助対象にならないものの例・・・軽トラック、農業用倉庫、パソコン等)
3.国又は県から農業用機械等導入事業に係る補助金の交付を受けている場合
補助率(額)
補助金の額は、補助対象経費の10分の1以内で、農業者1人当たり100万円を限度とします。
※1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
※申請者が多数の場合には、限度額内で調整させていただくことがあります。
対象期間
農業用機械等の導入は令和7年度内(令和8年3月31日まで)に完了する必要があります。
問い合わせ先
農林課
〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階
電話番号:055-948-1460