福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金
令和7年度 第14次公募
原子力被災事業者が、事業再開や新規投資、販路開拓等の事業展開投資を行う場合において、その事業に要する経費の一部を補助することにより、原子力被災事業者の事業・生業の再建に向けた取組を促進することを目的とします。
- エリア
- 福島県
- 機関
- 福島県
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1000万〜5000万円未満
対象者
補助事業者等は、平成 23 年 3 月の東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所事故で被災した12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村)で事業を行っていた中小事業者(※1)及び社会福祉法人(※2)です。
ただし、農業(園芸サービス業を除く。以下同じ。)、林業、漁業を営む場合は、原則として補助対象となりませんのでご注意ください。なお、原子力災害発生時に農業、林業、漁業を実施していた場合であって、農業、林業、漁業以外の事業分野で事業を行う場合は補助対象となり得ます。
また、12市町村外で事業再開等を行う場合は、原子力災害後、休業していた者(※3)又は休業していたとみなせる者(※4)のみ補助対象となります。(「1.3 補助要件」参照。)
※1 中小事業者とは、中小企業基本法第2条第1項若しくは第5項又は中小企業信用保険法第2条第1項若しくは第3項に規定されている中小企業者及び小規模企業者です。
(詳しくは「2.参考 2.1 中小事業者の定義」を参照してください。)
※2 社会福祉法人とは、社会福祉法第22条に規定されている社会福祉法人です。
※3 休業とは、前期に売り上げが計上されていなかった(売上ゼロ)こととします。
※4 休業していたとみなせる者とは、公募開始日前に終了した直近の事業年度に係る売上高が、平成23年3月11日前に終了した直近の事業年度に係る売上高と比べて50パーセント以下又は、帰還困難区域又は特定帰還居住区域において原子力災害発生時に事業を行っていた事業者であることとします。(ただし、12市町村内で既に事業再開等を行っている者は除く。)
支援内容
事業区分及び補助対象経費
(1) 事業区分
補助金申請は、以下の①〜⑥の事業区分に分けて申請してください。
①人件費
②施設・設備の整備・修繕
③宿舎整備
④新商品・新サービス開発
⑤市場開拓調査
⑥その他
また、複数の事業区分にまたがる申請も可能ですが、1.3.補助要件(2)の場合「③宿舎整備」は申請できません。
補助対象経費
1.人件費
2.事業費
(1)施設・設備の整備・修繕
(2) 宿舎整備(1.3.補助要件(1)の場合のみ)
(3)新商品・新サービス開発
(4)市場開拓調査
(5)その他
補助対象経費の限度額
補助対象経費の限度額は、一会計年度中、一事業者あたり 1,000 万円
※ 市町村が策定する復興計画等に沿ったものとして、別途定める要件を満たすことを市町村が確認した場合の補助対象経費の限度額は3,000万円です。
(ただし、事業実施地が帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域の場合は 4,000 万円です。)
適用を受ける場合は、市町村復興計画等確認書(様式第 12号)の提出が必要です。
なお、上記にかかわらず、事業区分「③新商品・新サービス開発」及び「④市場開拓調査」の補助対象経費の限度額は、1,000 万円です。
補助率
①の場合:3/4以内(ただし、帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定復興再生拠点区域(※)又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域において事業再開等を行う場合については4/5以内(人件費については1/5以内))
②の場合:1/3以内(ただし、原子力災害時に事業を行っていた区域への帰還意向を有する者については3/4以内)
※ ここでいう特定復興再生拠点区域とは、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)により認定された同区域(避難指示が解除された区域を含む)をいいます。
問い合わせ先
経営金融課 事業再開補助金担当
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎1階)
Tel :024-521-8648 Fax:024-521-8685