鈴鹿市物価高騰対策ものづくり企業等支援金
第3弾
鈴鹿市では、原油価格や電気・ガス料金等の物価高騰の影響を受けた市内ものづくり企業等に対し、事業継続に必要なエネルギー関連経費(※)の一部を緊急支援します。
※エネルギー関連経費とは
〇電気=特別高圧・高圧・低圧その他事業に必要な電気(電力)
〇ガス=LP ガス・都市ガスその他事業に必要なガス
〇石油関係=ガソリン・軽油・灯油・重油その他事業に必要な燃料 以上三種類の経費
対象者
対象事業者
以下の①〜⑥のすべてに該当するもの
①鈴鹿市内に事業所(支店・工場等)を有する中小企業、小規模事業者または個人事業主
②令和 6 年 12 月から令和 7 年 9 月までに支払った(1か月単位)エネルギー関連経費のうち、電気、ガス、石油関係の三種類の中で、いずれか一種類のエネルギー関連経費の支払い実績が、10 万円以上である。
③中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者で同号の製造業または運輸業(道路貨物運送業あるいは倉庫業に限る。)に属する事業を主として営んでいるもの
④申請日時点で事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思がある。
⑤製造・販売する商品等が公序良俗に反しないもの
⑥市税を滞納していないもの
交付要件
令和 6 年 12 月から令和 7 年 9 月までに支払った(1か月単位)エネルギー関連経費のうち、いずれか一種類のエネルギー関連経費の支払い実績が、10 万円以上の中小企業、小規模事業者または個人事業主
※電気、ガス、石油関係の三種類のうち一種類のエネルギー関連経費のみが対象です。
※市内に名称の異なる複数の会社を所有している場合は、それぞれの会社名で申請できます。
※市内に複数の事業所(支店や工場等)を有する場合は、1か月に支払ったエネルギー関連経費の電気、ガス、石油関係の三種類について、同一種類のエネルギー関連経費であれば合算できます。
支援内容
支援金額
市内事業所において、1か月単位で支払ったエネルギー関連経費のうち、いずれか任意で選択した一種類のエネルギー関連経費の支払い実績が以下の金額の場合
(補助対象経費)
(1) 10 万円以上 50 万円未満 :5 万円
(2) 50 万円以上 100 万円未満:10 万円
(3)100 万円以上 200 万円未満:20 万円
(4)200 万円以上 300 万円未満:40 万円
(5)300 万円以上 400 万円未満:60 万円
(6)400 万円以上 500 万円未満:80 万円
(7)500 万円以上 :100 万円
問い合わせ先
鈴鹿市物価高騰対策ものづくり企業等支援事務局(鈴鹿市ものづくり産業支援センター内)
電話番号 059-327-5414(直通)
受付時間 平日の9時から17時まで(年末年始を除く)