高知県在宅医療提供体制整備事業費補助金
令和7年度
訪問診療の際に使用する医療機器の整備に要する経費を補助します。
※補助金の交付が決定した後に購入した医療機器が補助金の対象となります。
対象者
新たに在宅医療(往診・訪問診療)に取り組むことを計画している医療機関(歯科を除く。)又は既に在宅医療(往診・訪問診療)を実施しており、今後診療内容の拡充、対応患者数の増加等の取組の拡充を計画している医療機関(歯科を除く。)
※訪問診療件数を昨年度より月2件以上増やしていただくことが要件です。
支援内容
補助率 2分の1以内
補助基準額 300 万円 在宅医療(往診・訪問診療)において使用する医療機器
(補助上限額:300 万円×1/2=150 万円)
補助対象経費 下記に記載の対象機器の整備費用
(1)X線撮影装置(往診・訪問診療用に限る。)
(2)超音波診断装置(バッテリー駆動可能な製品に限る。)
(3)解析付心電計
(4)ポータブル内視鏡
(5)簡易睡眠時無呼吸検査装置
(6)血液・尿検査装置(往診・訪問診療用に限る。)
(7)肺機能検査装置(持運び可能な製品に限る。)
(8)パルスオキシメーター
(9)ネブライザー・吸引器
(10)輸液ポンプ・シリンジポンプ
(11)自動体外式除細動器(AED)
(12)膀胱用超音波画像診断装置
(13)小型卓上高圧蒸気滅菌器
(14)血圧計(持運び可能な製品もしくは卓上型)
(15)眼底・眼圧計(持運び可能なハンディタイプに限る。)
(16)生体情報モニタ(ベッドサイドモニタータイプに限る。)
(17)経腸栄養用輸液ポンプ
(18)在宅身体機能関連機器
※ 原則として、据置型及び消耗品を除く。
問い合わせ先
高知県健康政策部 在宅療養推進課 在宅医療担当
TEL 088-823-9104
FAX 088-823-9137