【商工会地区】小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>

第17回受付締切回

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

対象者

補助対象者
本補助金の補助対象者は、(1)から(7)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。
(1)小規模事業者であること
 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下
 サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
 製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下
補助対象者の範囲
補助対象となりうる者
 ○会社および会社に準ずる営利法人
 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
 ○個人事業主(商工業者であること)
 ○一定の要件を満たした特定非営利活動法人
補助対象にならない者
 ○医師、歯科医師、助産師
 ○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
 ○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
 ○一般社団法人、公益社団法人
 ○一般財団法人、公益財団法人
 ○医療法人
 ○宗教法人
 ○学校法人
 ○農事組合法人
 ○社会福祉法人
 ○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
 ○任意団体 等
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
(4)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
※商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を各地域の商工会でも行っておりますので、そちらに応募ください。
※商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。
(5)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第 14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を本補助金の申請までに行った者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。
①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
(6)小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。
(7)小規模事業者持続化補助金<一般型>第 15 回公募に申請中の事業者でないこと。

補助対象事業
 補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
 ○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
 ※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に、あらかじめご確認ください。
 ○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
 例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業
 ○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
 例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
(4)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること
第 16 回公募は、従前の公募回に比べて事業期間実施期間が短いため、同期間内に終了する補助事業であることが必要です。(交付決定予定:2024年8月頃〜事業実施期限:11月4日までの期間)

支援内容

○補助上限:50万円
※上記金額に、インボイス特例対象事業者は 50 万円の上乗せ、賃金引上げ特例対象事業者は150万円の上乗せ、両特例対象事業者は200万円の上乗せ

○補 助 率:2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)

○対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費

対象期間

第17回受付締切分 交付決定日から2026年7月31日(金)まで

問い合わせ先

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