美祢市中小事業者等省エネ対策設備等導入支援補助金

エネルギー価格等の高騰により、厳しい経営状況にある市内中小事業者等が実施する、省エネ環境の整備を目的とした取り組みについて支援し、経営への影響を最小限に抑え、事業継続並びに市内商工業の振興に繋げることを目的に、国の重点支援地方交付金を活用し実施するものです。

対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する企業者(個人農家は除く)
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

支援内容

補助対象経費
市内の工場、店舗及び事務所へ設置する一定の省エネ効果(※1)が認められる省エネ機器の導入に要する経費を対象とし、エアコン、照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ショーケース(冷蔵・冷凍)、ガス温水機器、石油温水機器、エコキュート(電気温水機器)が本事業の対象機器となります。ただし、中古品は対象外とします。
なお、国、県又は市において補助金等の交付又は交付を受ける予定の同一対象経費は対象外となりますのでご注意ください。
(※1)一定の省エネ効果とは、以下のア〜ウのいずれかに該当する製品となります。
(ア)統一省エネラベルの多段階評価点が★★★(3.0)以上
(イ)トップランナー基準を達成(省エネ基準達成率が 100%以上)
(ウ)グリーン購入法調達基準適合商品
※上記以外で、対象製品の省エネ効果が不明な場合は、メーカー又は販売店の証明書が必要となります。

補助金の額等
1 市内事業者から購入したものについては、補助対象経費の 3 分の 2 以内、市外事業者から購入したものについては、2 分の 1 以内の額となります。なお、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。
2 補助金限度額は 1 事業者あたり 50 万円までとなります。

対象期間

令和 7 年 7 月 31 日(木)までに対象機器の購入、設置及び支払いが可能であること

問い合わせ先

観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
shoukou@city.mine.lg.jp

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