徳島県賃上げ応援サポート事業

令和7年度 期間延長

物価高が長期化する中、設備投資等の生産性の向上に取り組み、賃上げを行う中小・小規模事業者を支援することにより、労働者の所得向上を促進するため、国の「業務改善助成金」に上乗せして助成金を支給するとともに、社会保険労務士への報酬費用の補助を行います。

対象者

1.国の「業務改善助成金」への上乗せ助成
対象要件
(1)徳島県内に事業所を有する中小・小規模事業者
(2)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に徳島労働局に国の「業務改善助成金」の交付申請を行い、令和8年2月27日(金)までに額の確定通知を受けていること。等

2.社会保険労務士への報酬費用補助
対象要件
・「業務改善助成金」の書類作成等に係る報酬費用補助の場合
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に徳島労働局に国の「業務改善助成金」の交付申請を行い、令和8年2月27日までに確定通知を受けていること。

・「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の書類作成等に係る報酬費用補助の場合令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間にキャリアアップ計画を作成し、令和7年3月31日までに、徳島労働局に受理されていること。
※「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の補助は、1事業所につき1回までとなります。

支援内容

1.国の「業務改善助成金」への上乗せ助成
対象経費・助成率
国の「業務改善助成金」における対象経費支出済額(設備投資に要した費用)の「1/10」、「1/5」又は「1/4」を助成

ただし、対象経費支出済額(設備投資に要した費用)が国の助成基準額(上限額)を超える場合は、国の助成基準額(上限額)の1/10、1/5又は1/4を助成

★業務改善助成金の実績報告時に添付する国庫補助金精算書をご確認ください。精算書内のD欄とF欄の額を比較し、低い欄の額に1/10、1/5又は1/4を乗じた額を助成します。

2.社会保険労務士への報酬費用補助
対象経費・補助率
・社会保険労務士への報酬費用に1/2をかけた額(上限:10万円)

※「業務改善助成金」及び「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の両方を申請する場合、上限額はそれぞれ10万円となります。

問い合わせ先

生活環境部 労働雇用政策課 労働・働きがい推進担当
電話番号:088-621-2346
FAX番号:088-621-2852
メールアドレス:roudoukoyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

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