都市型産業等育成補助金
都市型産業等の事務所等の賃借料を補助します
製造業や情報通信業等を営むため、新たに事務所等の賃借等を行い、5年間継続して事業を行う事業者の方に対し、賃料等を補助します。
対象者
対象となる業種
・製造業
・情報通信業
・自然科学研究所
・アニメーション・コンテンツ・ICT関連産業など
上記以外の業種でも、以下の本社については対象となります。
・主として総務・人事を行う社員6人以上が常駐する本社
補助対象の事業者の条件
(1)市内で新たに事務所等を賃借する法人、または、個人の方
(既に市内の事務所等に入居している方が、事業拡大のために追加で賃借する場合も対象)
(2)次に掲げる要件をすべて満たす方
・5年以上にわたり継続して営業することが確実と見込まれること。
・法人の代表者又は個人事業者のうち外国人にあっては、日本国内において就労が認められる在留資格を有すること。
・許認可等が必要な業種にあっては、当該許認可等を取得し、又は取得の見込みがあること。
・賃借料の支払先と事業者との関係が次のいずれにも該当しないこと。
ア会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社
イ会社法第2条第4号に規定する親会社
ウア及びイに掲げるもののほか、市長が事業者の関連会社又は関係会社と認めた者
エ事業者の代表者又は役員の直系血族
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出の対象となる営業である事業を営んでないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び所沢市暴力団排除条例(平成24年条例第32号)第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと。
・国税、県税及び市税(所沢市税条例(昭和25年告示第76号)第3条に掲げる税目をいう。)を滞納していないこと。
・宗教活動又は政治活動に関する事業に係るものでないこと。
・この要綱による補助金の交付を受けた者にあっては、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行った年度の翌年度から5年を経過していること。
・国、県等から同種の補助金等を交付されていないこと。
支援内容
補助限度額
賃借料(月額)の実支出額の10万円を上限とします。
実支出額が10万円に満たない場合は、実支出額までを限度とします。
最長24か月間補助金を交付します。
補助の対象となる経費
事務所等の賃借にかかる賃借料が対象となります。
ただし、以下の経費は対象外となります。
・共益費、管理費などに類する経費
・消費税及び地方消費税
・特定の時期に発生する経費(権利金、保証金、敷金、礼金、更新料など)
問い合わせ先
所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162
a9157@city.tokorozawa.lg.jp