函館市特産品開発支援事業補助金
令和7年度
函館市では,新たな特産品の開発促進および市内食品関連事業者の支援を目的とし,新たな商品開発に係る機械等の導入経費・パッケージデザイン費・商標登録等に要する経費の一部支援を実施いたします。
本事業は,令和7年度歳入歳出予算が函館市議会で可決された場合に確定するものです。
- エリア
- 北海道函館市
- 機関
- 北海道函館市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 500万〜1000万円未満
対象者
補助対象者
市内に事務所または事業所を有する中小企業者等であって,次の全ての要件を満たす食品関連事業者
要件
(1)市税を滞納していないこと
(2)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する事業者に該当しないこと
(3)決算状況が以下のいずれかであること
①直近の決算期において債務超過の状態にないこと
②直近の決算期において流動比率※1が100%以上かつ直近2期分の決算期※2において当期純利益が1期以上プラスであること
※1 流動比率=賃借対照表の「流動資産」÷「流動負債」×100
※2 令和7年5月〜令和7年7月の間に決算期を迎える場合は,決算の見通しでも可(決算書の見通しを示す書類を提出)
補助対象事業 ※審査会実施のうえ補助金交付者を決定します。
市の特産品となり得る次の要件を全て満たす新商品の開発・生産のための設備投資等を実施する事業
(1)市の魅力を伝える食品または魅力を活かした食品であること
(2)市内の事業所で製造または加工すること
(3)原則30日以上の賞味期限があること
(4)令和9年3月までに商品として販売すること
(5)ふるさと納税返礼品への登録に努めること
支援内容
補助金額
補助対象経費の3分の2以内の額を,最大500万円まで補助します。(千円未満は切り捨て)
※補助金の申請および交付は,同一年度内に1補助事業者あたり1回限りです。
※補助金の支払いは,全ての経費の支払いが終わり,函館市から補助金の額の確定通知を行った後となります。
補助対象経費
区分 経費の内容
(1)機械等設備費 1件10万円以上の機械等※3の導入経費
※3 新たな特産品の商品化に直接必要となるもので,1年以上継続して使用できる機械装置および機械装置に係るソフトウェアやシステム
(2)デザイン費 パッケージおよびラベル等のデザイン製作の委託に係る経費
(3)産業財産権の出願に係る費用 商標登録等に係る経費
(4)その他 市長が必要と認める経費
※令和8年3月31日までに機械等の納品および経費の支払い等も含めた全ての業務を完了すること。ただし,商品の販売は令和9年3月31日までとします。
問い合わせ先
函館市経済部食産業振興課
〒040−8666 函館市東雲町4番13号
電 話:0138−21ー3310
E-mail :bussan@city.hakodate.hokkaido.jp
受付時間:平日 8:45〜17:30