愛媛県脱炭素型ビジネススタイル転換促進事業費補助金

令和6年度

県では、エネルギー使用量とCO2排出量の同時削減を図るとともに、脱炭素型ビジネススタイルへの転換を促進するため、エネルギー価格高騰の影響を受ける愛媛県内の中小企業者等に対し、CO2排出量の削減や再生可能エネルギーの創出・貯蔵(蓄電)につながる設備投資について、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象者

補助対象事業者
本事業の対象者は、次の(1)から(6)に掲げる要件をいずれも満たすこととします。
(1)愛媛県内に主たる事業所を有する中小企業者等(下記(ア)、(イ)の要件を満たすもの)
(ア)中小企業者
業種                  資本金又は出資額 常時使用する従業員数
ア.製造業、建設業、運輸業        3億円以下    300人以下
イ.卸売業                1億円以下    100人以下
ウ.サービス業              5,000万円以下  100人以下
エ.小売業                5,000万円以下  50人以下
オ.ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下    300人以下
カ.旅館業                5,000万円以下  200人以下
キ.その他の業種(上記以外)       3億円以下    300人以下
ク.医療法人、社会福祉法人        ‐        300人以下
ケ.学校法人               ‐        300人以下
※「資本金又は出資額」「常時使用する従業員数」のいずれかの要件を満たすこと。 
(イ)補助対象者の範囲
・会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)
・士業法人
・中小企業組合(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会)
・医療法人、社会福祉法人、学校法人
・個人事業主

(2)自社のCO2排出量を把握していること

(3)優良事例として選定された場合に事例公表に協力できること
※県内事業者の脱炭素化に向けた取組みを促進するため、他の事業者の参考となる案件(補助事業)について、優良事例としてホームページ等で紹介することから、事例公表へのご協力をお願いいたします。補助事業者が望まない場合、個社を特定できない形で公表することも可能です。

(4)県税に未納がないこと

(5)みなし大企業でないこと 
次のいずれかに該当する者は、大企業とみなして補助対象者から除きます。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(6)愛媛県暴力団排除条例(平成22年愛媛県条例第24号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等又はこれらの者が役員である法人でないこと

支援内容

補助率
補助対象経費の2分の1以内

補助限度額
1,000万円

補助対象経費
(1)機械設備費
(2)工事費(補助対象設備の設置に必要な工事に限る)
(3)設計費
(4)その他知事が認めるもの

問い合わせ先

環境・ゼロカーボン推進課 代表
〒790-0001 松山市一番町4-2 NTT愛媛ビル2棟
Tel:089-912-2345
Fax:089-912-2344

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