東京都制度融資「経営セーフ」利用に伴う東京信用保証協会の保証料補助金

東京都の制度融資「経営セーフ」のうち、中小企業信用保険法第2条第5項第5号を利用した小規模企業者に対して東京都が保証料の2分の1を補助しますが、中央区では独自に残りの保証料を補助します。

対象者

補助対象となる事業者は、次の条件をすべて満たすものに限ります。
1.都制度融資「経営セーフ」のうち、中小企業信用保険法第2条第5項第5号による認定に基づく保2.証制度を利用していること
3.都が保証料の2分の1を補助していること
4.事業所が中央区の区域内にあり、法人にあっては本店又は支店の登記が区内にあること
5.令和7年3月31日までに東京信用保証協会の保証を受けた者
6.金融機関の融資が実行されていること
7.金融機関の融資が実行されてから3ヵ月以内であること

支援内容

融資実行から3か月以内に行われた請求に対して、対象となる小規模企業者が負担する保証料額から都の補助金を除いた額(限度額30万円)を補助します。

問い合わせ先

区民部商工観光課相談融資担当
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5330

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