八女市新規創業・新事業展開補助制度

新規創業希望者や、既に営んでいる事業を維持しつつ新事業又は新分野への進出を目指す個人事業者や法人に、必要経費の一部を補助金として交付します!

対象者

補助対象
 【新 規 創 業】…事業を営んでいない者又は新設した法人が、市内において事業を開始するとき
 【第 二 創 業】…市内において既に事業を営んでいる個人又は法人の後継者が先代から事業を引き継ぎ、かつ、事業転換を行い新事業又は新分野に進出するとき
 【新事業展開】…既に市内で事業を営んでいる個人又は法人が既存事業を維持し、市内において新事業又は新分野に進出するとき

支援内容

【新規創業補助金・新事業展開補助金共通】
 ・市が認める対象経費の2分の1以内(上限50万円)

補助金の対象となる経費
申請する事業において、以下①から⑧に示す経費が補助対象です。
ただし、国や県等、他の補助金を受給される場合は対象経費から当該補助金の額が差し引かれます。
 ①開業費:開業又は法人設立にかかる司法書士や行政書士に支払う申請資料作成経費(登記等に要する登録免許税、定款認定料、収入印紙代及び証明書類取得費用等を除く)
 ②借入費:補助金交付決定の日から申請年度の3月31日までに係る事務所又は店舗等の借入費(3親等以内の親族所有不動産や、物件借入に伴う敷金、礼金、保証金、仲介手数料等を除く)
 ③工事費:事務所、店舗等の開設に伴う外装工事又は内装工事費(ただし、住居部分を除く)
 ④設備費:申請事業で直接必要な機械装置、単価が 1,000 円以上の工具、器具、備品等の購入費又は補助金交付決定の日から申請年度の3月31日までに係るリース料又はレンタル料
 ⑤原材料費:試供品又はサンプル品の製作に係るもの(販売又は売上につながるものを除く)
 ⑥広報費:広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、DM等の郵送料、展示会等の出展費(ただし、単なる切手購入等に係る費用を除く)
 ⑦外注費:試供品又はサンプル等の製作に係るもの(販売又は売上につながるものを除く)
 ⑧委託費:事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託又は委任するための費用(ただし、販売用商品及び有償で貸与する商品等の製造委託又は開発委託に係る費用を除く)

※留意事項
 〇新規創業補助金においては、市指定の創業塾受講が必要です。
 〇新事業展開補助金においては、事前に福岡県経営革新計画の承認を受け、その計画期間内に補助事業が完了することが必要です。

【新規創業補助金・新事業展開補助金共通】
 〇申請時に、個人にあっては市内に住所及び事業所を有し(新規創業補助金の場合は事業所設置予定も可)、法人にあっては市内に事業所を有して事業所の登記を行っていることが必要です。
 〇兼業・副業の個人事業者は対象外です。
 〇申請する補助事業は、当該申請年度の3月31日までに完了してください。
 〇市税や国民健康保険税(個人のみ)、税外徴収金(水道料金等)の滞納がないことが必要です。
 〇補助金の効果検証等に関する各種アンケート調査にご協力ください。
 〇補助金の交付決定前に物品購入や工事等に着手した場合(契約締結も含む)、その経費については補助金を受けることができません。
 〇パソコン、レジ、及び車両本体等汎用性の高い備品等は対象経費として認めらせません。
 〇購入費が50万円を超える設備費は、できる限りリース又はレンタルをお願いしています。
  やむなく購入が必要な場合は、その必要性を示す書類(理由書等)を別途提出ください。
 〇事業を営むうえで直接必要と認められないものや、消費税等は補助対象経費から除外します。
  (上記以外にも要件詳細がありますので、詳しくはご相談・お問合せください)

【補助金返還となる場合】…
 ①補助事業を完了した日から3年以上事業が継続しなかったとき。
 ②法人の場合、事業所登記を市外に移したとき。個人事業主の場合、住所を市外に移したとき。
 ③補助金を受けて購入した備品等の転売又は目的外に使用している場合など。

問い合わせ先

商工・企業誘致課 商工振興係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9177
ファックス:0943-24-8003

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