融資に関する補助金(信用保証料補助金、利子補給補助金)

(1)瀬戸市信用保証料補助金
 瀬戸市は、瀬戸市小口事業資金または愛知県の融資制度のうち、小規模企業等振興資金、セーフティネット資金(セーフティネット保証4号・5号)、経営あんしん資金、経済対策特別資金、大規模危機対応資金、新型コロナ借換、創業等支援資金※の融資を受けた方で、一定の要件を満たす方に、信用保証料の一部を補助します。(上限15万円 ※創業等支援資金は上限20万円)

(2)瀬戸市中小企業者事業資金利子補給補助金
 瀬戸市では、(株)日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金(マル経資金)、新規開業支援資金、女性、若者/シニア起業家支援資金、再挑戦支援資金の融資を受けた方に、融資実行日から1年間分の利子支払額の50%(上限10万円)を補助します。
 詳しくは、瀬戸市中小企業者事業資金利子補給補助金のご案内をご覧ください。

対象者

(1)瀬戸市信用保証料補助金
1.市内において主たる事業所を有する方
2.以下①から③のいずれかの融資を受けている方
 ①瀬戸市を経由して愛知県小規模企業等振興資金の融資を受けている方
 ②愛知県経済環境適応資金のうちの下記の融資のいずれかを受けている方
  ・セーフティネット資金(セーフティネット保証1号〜8号)
  ・経営あんしん資金 ・経済対策特別資金
  ・新型コロナ借換 ・創業等支援資金
 ③瀬戸市の融資制度瀬戸市小口事業資金の融資を受けている方
3.融資実行日から3か月以内である方
4.市税の滞納がない方(法人の場合は代表者を含みます。)

(2)瀬戸市中小企業者事業資金利子補給補助金
1.市内において主たる事業所を有する方、または創業前の方で市内において主たる事業所を有する予定の方
2.株式会社日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金又は新規開業資金のうち、女性、若者/シニア起業家支援関連若しくは再挑戦支援関連の融資を受けている方
3.利子支払開始月から12か月分の利子支払いが完了した日から3か月以内の方
 ※ 元金支払開始月からではありません
4.市税の滞納がない方(法人の場合は、代表者を含みます。)

支援内容

(1)瀬戸市信用保証料補助金
補助金の金額
・信用保証書に記載された保証料の額(回収条件がある場合は、保証書に記載された保証料から回収分に係る返戻保証料を控除した額です。)の50%(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。)とします。
ただし、上述の額が15万円を超えるときは、15万円とします。
(創業等支援資金を受けた場合のみ、上述の額が20万円を超えるときは、20万円とします。)
・補助金の交付は、同一年度1回に限るものとします。

(2)瀬戸市中小企業者事業資金利子補給補助金
補助金の金額
・12か月分の利子の合計の50%(その額に100円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨て)とします。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円とします。
・過去にこの補助金を受けた融資が回収条件にある場合(借り換えをする場合)は、回収条件金額に相当する利子を補助金から控除します。(回収条件先の融資が当該補助金を受けたかどうかは、市にお問い合わせください。)
・補助金の交付は、同一年度1回に限るものとします。

問い合わせ先

ものづくり商業振興課
商業金融係
電話:0561-88-2652

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