企業誘致雇用促進奨励補助金制度

石岡市では、産業活動の活性化及び雇用の創出を図るため、市内に事務所又は事業所を新設又は増設した特定法人が市内に住所を有する者を5名(中小企業者にいたっては3名)以上を、1年以上継続して従業員として雇用した場合に、補助金を交付します。
ただし、石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金制度要綱に基づき認定を受けた特定法人に限ります。

対象者

補助金交付対象者
認定事業者であり、納期限の到来した市税を完納していること。

補助対象事業
石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金制度要綱の規定に基づき、認定事業者が雇用した者に対する新規雇用事業

支援内容

補助対象経費
制度要綱第3条第1項第1号及び第2号で規定する新規雇用者の賃金及び福利厚生等に係る経費

補助金額
新規雇用者1人につき12万円を、認定事業者に対し3年度を限度として交付します。
ただし、1事業所等当たり1,000万円が限度となります。

※新規雇用者の退職等により、認定基準が満たせなくなった場合は終了となります。

問い合わせ先

商産業プロモーション課
本庁舎 2階
〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:(代表)0299-23-1111
     (直通)0299-23-5501
ファクス番号:0299-24-5358

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