調布市障害者就労体験事業奨励金

調布市では、障害者雇用に向けた市内事業所の環境づくりを支援するため、「障害者就労体験事業奨励金」を創設し、障害者雇用の理解を高め、雇用への促進を図っています。
障害者が生き生きと働いていくためには、事業者やそこで働く人、地域の人々の理解と支援が必要となります。
障害のある人々の社会参加や働くことについてご理解いただき、制度をご活用ください。
(注)随時募集していますが、予算限度枠に達した時点で募集を終了します。
(注)平成31年4月1日より、担当部署が産業振興課(産業労働支援センター)から障害福祉課に変更となっています。

対象者

奨励金の交付対象者
市内障害者就労支援センター(ちょうふだぞう・こころの健康支援センター)からの紹介による障害者を受入れ、就労体験事業を実施する事業所

対象となる障害者
・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
・東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者
・上記に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

就労体験事業の内容等
就労体験事業の内容は、障害者就労支援センターと事業所で協議し決定します(原則10日間)。
1日当たりの時間数は、障害の程度、健康状態等に応じ、障害者就労支援センターと事業所が協議し、適宜決定します。

支援内容

奨励金交付額
就労体験を行う期間の日数(原則10日間)に2,000円を乗じて得た額と実支出額とのいずれか低い額。ただし、事業主が市内に住所を有する中小企業者である場合は,1日あたり2,000円を加算します。

問い合わせ先

調布市福祉健康部障害福祉課
電話番号:042-481-7094・7089・7135 ファクス番号:042-481-4288

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