堺市デジタル人材育成基盤整備奨励金
堺市では、デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)の進展が加速する中、デジタル人材の育成を通じて、求職者の就労及び市内企業のDXの推進を支援するため、堺市デジタル人材育成基盤整備奨励金(以下「奨励金」という。)を交付します。
対象者
申請者
厚生労働大臣の認定を受けた求職者支援訓練(※)を本市の区域内で行う訓練実施機関
※「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」(平成23年法律第47号.以下「求職者支援法」という. _)第4条に定める「認定職業訓練」のことをいう.
要件
上記「申請対象者」であり,かつ,以下の(1)から(6)の要件をすべて満たす必要があります.
1.経済産業省が定めるITSSレベル1以上に相当するIT関係の資格(NPO法人スキル標準ユーザー協会が作成する「ITSSのキャリアフレームワークと認定試験・資格とのマップ(ISV Map)」に掲載されている資格に限る)の取得をめざす認定職業訓練(以下「デジタル人材育成認定職業訓練」という.)を行う者であること.
2.令和4年8月9日以降に,本市の区域内において,デジタル人材育成認定職業訓練を行う者であること.
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業,同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業,同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行う事業主でないこと.
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者と関係を有する事業主でないこと.
5.市税その他の本市の徴収金に滞納がないこと
6.労働基準法その他関係法令に違反したことにより,奨励金の交付を行うことが適当でないと市長が認めるものでないこと.
支援内容
奨励金交付金額
「デジタル人材育成認定職業訓練」を修了した堺市内に住所を有する者一人あたり
28日以上の単位期間につき 10,000円
※奨励金の申請は年度内に1回,1訓練分のみに限ります.
※「単位期間」とは,デジタル人材育成認定職業訓練が開始された日から暦日で1カ月ごとに区切った期間の1つをいいます. _なお,期間の最終日は,求職者支援訓練が終了した日の属する月にあっては,当該訓練が終了した日とします.
※「デジタル人材育成認定職業訓練を修了した」とは,「管轄労働局に提出した受講者出欠報告書総括表の写し」内の「(5)支給対象期間の出席率」が8割以上であることとします(ただし,中途退校者は除く)
問い合わせ先
産業振興局 産業戦略部 雇用推進課
電話番号:072-228-7404
ファクス:072-228-8816
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階