福山市障がい者雇用奨励金
福山市は、障がい者の雇用の促進・雇用の安定を図るため、市内に居住する障がい者(身体・知的・精神・発達障がい)を雇用する事業主に、「特定就職困難者雇用開発助成金」等(国助成金)に引き続き「障がい者雇用奨励金」を交付しています。
対象者
1 市内において,市内に居住する障がい者を就業させている事業主。
2 国助成金の対象となった障がい者を雇用し,国助成金を受給した事業主。ただし,就労 継続支援A型による障がい者雇用は対象としない。
3 国助成金の助成対象期間満了後も引き続き対象障がい者を雇用し,雇用奨励期間の満了後も引き続き対象障がい者を常用労働者として雇用することが確実である事業主。
4 国助成金の助成対象期間の満了後,雇用奨励金の雇用奨励期間において,当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主。(但し,やむを得ない場合は除く。)
5 福山市に納付すべき市税の滞納が無く、市税の納付状況を調査されることに同意する事業主。
支援内容
雇用奨励期間
18か月…起算日(国助成金の助成対象期間の満了した翌月1日)からの18か月までの期間
第1期 :雇用奨励期間のうち最初の6か月
第2期 :第1期が終了した後の12か月
雇用奨励金額
月額 30,000円
※支払う賃金の月額(月額で支払われる場合は,この支払いの月に支払われる賃金の額とする)が30,000円に満たない場合は,この対象障がい者に支払う賃金の月額に相当する額とする。
問い合わせ先
産業振興課
〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁7階
雇用労働担当
Tel:084-928-1040
Fax:084-928-1733