井原市創業支援補助金
市内の産業の振興及び活性化を目的として、発展性をもって起業する方を対象とした補助金です。
令和6年度までの補助制度です。
対象者
補助対象者
市内で起業する新規創業者のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たす者
(1)市内に事業所を設置し、又は設置しようとしている者
(2)新たに日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)のうち、大分類に規定する農業、林業、漁業、医療及び福祉を除く業種を営む者
(3)起業の日に市内に住所を有し、かつ、井原商工会議所又は備中西商工会(以下「商工会議所等」という。)の会員である者
(4)十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展する見込みのある事業を起業する者
(5)産業競争力強化法(平成25年法律第98号)で認定された創業支援事業計画に基づいて創業支援事業者が実施する特定創業支援事業による支援を受け、特定創業支援事業証明書の交付が受けられる者
(6)市税を滞納していない者
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除きます。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者であるとき。
(2)事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。
(3)井原市暴力団排除条例(平成23年井原市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等市長が不適当と認めるとき。
(4)その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。
支援内容
補助対象事業及び経費(税抜き)
(1)補助対象経費は別表に掲げる事業を行うために必要な経費とする。
(2)商工会議所等の指導を受けて作成した事業計画書に基づき実施される事業とする。
(3)別表に定める各事業のうち同一事業による同一事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする。
(4)同一事業により他の団体の補助金の交付を受けている事業は、対象外とする。
(1)事業所開設支援事業
補助率:1/2以内
補助限度額:200万円
補助対象経費:(1)土地及び建物の取得、建築、賃借、改修、改装、修繕等に係る経費(財産取得費、工事請負費、使用料、賃借料及び委託料)
(2)機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等に係る経費(備品購入費、使用料、賃借料及び委託料)
(3)車両、工具若しくは備品等の購入及び賃借等に係る経費(備品購入費、使用料及び賃借料)
(4)その他事業所開設のために必要と認めた経費
(2)経営支援事業
補助率:1/2以内
補助限度額:30万円
補助対象経費:(1)専門家の受け入れに係る経費(報償費、委託料及び旅費)
(2)市場調査に係る経費(旅費及び委託料)
(3)展示会及び見本市への出展に係る経費(使用料、賃借料、委託料、報償費及び旅費)
(4)その他特に必要と認める経費
注1)消費税及び地方消費税相当額は、除く。
注2)汎用性が高く、使用目的が本事業の遂行に必要なものと特定できないものは、対象としない。
注3)経常経費とみなされる経費は、対象としない。
注4)補助対象となる備品は1個又は1組の購入価格が10,000円以上のものとする。
対象期間
助成期間
(1)事業所開設支援事業
交付決定を受けた日から起業の日まで。ただし、法人については、実際に開業した日までとする。
(2)経営支援事業
交付決定を受けた日から開業の日の6か月後の日まで又は年度末までのどちらか早い日まで。
問い合わせ先
井原市役所
〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1
Tel:0866-62-9500(代表) Fax:0866-62-1744