創業支援事業補助金
浅口市内において、発展性を持って新たに創業される方の事業所開設等の費用を補助します。
対象者
補助対象者
次のいずれにも該当する方
1 事業を営んでいない個人であって、十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展する見込みのある事業を創業し、浅口市内に事業所を設置しようとする方
2 創業後は副業ではなく本業として3年以上市内で事業を継続する見込みのある方
3 創業支援等事業計画に基づいて創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業による支援を受け、特定創業支援等事業を受けた証明書を有する方
4 個人事業者として創業する方にあっては、補助事業の完了までに浅口市の住民基本台帳に記録される見込みのある方で、補助金交付申請時において65歳未満の方
特定創業支援等事業とは
浅口商工会や地域金融機関、岡山県産業振興財団など(創業支援等事業者)が行う経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につく継続的な創業相談・創業塾などです。
創業支援事業者等が行うこうした支援の実績や修了証をもとに、浅口市が特定創業支援等事業を受けた証明書を発行します。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、対象者になりません。
・市税の滞納がある者であるとき。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者であるとき。
・事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。
・浅口市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団員等に該当する者等市長が不適当と認めるとき。
・他の者が行っていた事業を承継して行う事業を営む者であるとき。
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者であるとき。
・事業所開設後も給与等を得ながら副業として事業を営む者であるとき。
・その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。
支援内容
補助率
2分の1
補助上限額
上限50万円(ただし、空き家(注)を事業所として活用する場合は上限100万円)
補助対象経費
事業所開設等に係る経費のうち、次に掲げる経費
1 土地及び建物の取得、建築、賃借、改修、改装、修繕等に係る経費
2 機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等に係る経費
3 特殊車両、工具又は備品等の購入及び賃借等に係る経費
ただし、以下の経費は補助の対象になりません。
・事業の遂行に必要なものと特定できないもの
・汎用性が高い備品(机、椅子、パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの)の経費
・創業する事業と普段の生活とで共用するもの
・消耗品に係る経費
(注)補助の対象となる空き家
市内に存しており、現に居住者がいない(近く居住者がいなくなる予定のものを含む。)家屋(店舗、工場、倉庫を含む。)で、浅口市空き家情報バンクに登録した空き家または売買もしくは賃貸に関する不動産業者との媒介契約を締結した空き家
問い合わせ先
産業建設部産業振興課代表
〒719-0295岡山県浅口市鴨方町六条院中3050
Tel:0865-44-9035 Fax:0865-44-9477