ユニークベニュー会場設営支援

この事業は、MICE*の主催者等が都内の施設をユニークベニュー**として利用する際の会場設営の支援を行うことにより、MICE 開催都市東京の魅力を国内外に向けて強力に発信することを目的として実施するものです。

対象者

対象者
 イベント等を自らの費用負担で実施し、以下①から⑧を満たす主催者※に限ります。
  ※主催者が海外に在籍する団体または企業等の場合に限り、主催者からの委任を受け、かつ日本国内に拠点をもつ会社(旅行会社、国際会議等運営事業者及びイベント運営会社等)がイベントを運営する場合は主催者とみなすことができる
 ① 東京都の政策連携団体及び事業協力団体でないこと。
 ② 申請時から起算して過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
 ③ 都税の未納がないこと。
 ④ 同一の内容で、国・都道府県・区市町村・東京都の政策連携団体・事業協力団体等から助成を受けた実績又は受ける予定がないこと。
 ⑤ 令和元年度以降に本助成金の交付を2回以上受けていないこと。
 ⑥ 本助成金の交付が令和元年度以降2回目となる場合、1回目と同一の会場を使用していないこと。
 ⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと。
 ⑧ 東京都暴力団排除条例(以下「暴排条例」という。)に規定する暴力団関係者等でないこと。

対象イベント等
 原則として、令和 6 年 4 月 5 日から令和 7 年 2 月 28 日までに実施完了(支払い・実績報告書提出を含む)するもので、かつ以下①〜③をすべて満たすイベント等に限ります。
 ① 東京都内のユニークベニューを会場として開催される MICE に係るものであること。
 ② イベント等の内容が、以下ア〜オのいずれかに該当するものであること。
  ア 申請者は当該ユニークベニューおいて、過去に同様のイベント等を実施していない。
  イ 参加者数及び都内宿泊者数が多く、高い経済波及効果が見込める。
  ウ 国際社会で認知度の高い、世界的に著名な企業または団体が主催するなど、東京のプレゼンス向上に資する。
  エ 東京都が行政計画等で振興を目指す産業分野に関するものである。
  オ その他理事長が特に認めるもの。
 ③ イベント等の開催の際に、本助成を受けている旨、アナウンス又は表示が可能なこと。
  ア 支援対象イベントの開催に当たっては、広告、パンフレット、ウェブサイトその他の広報媒体に、開催支援プログラムを利用している旨の表示を行ってください。
  イ 表示は、原則、日本語の場合は「特別協力 公益財団法人東京観光財団」とし、英語の場合は「Supported by Tokyo Convention & Visitors Bureau」とします。
  ウ 主催者は、原則として、支援対象イベント開催時の写真の提供などへの御協力をお願いします。当協力による写真・成果物等は、東京都や財団が広報に活用するものとします。
  ただし、上記を満たすイベント等であっても以下のいずれかに該当するものは対象外となります。
   ① 当該ユニークベニューの所有者または管理運営者等が主催するもの
   ② 物販や興行等の利益を目的とするもの
   ③ 企業の労働組合活動又は福利厚生を目的とするもの
   ④ 国、地方自治体又は個人が主催するもの
   ⑤ 政治又は宗教活動を目的とするもの
   ⑥ 公序良俗に反するもの

支援内容

助成額
 助成額は、1件につき、上記の経費合計金額の 3 分の 2 又は 1,500 万円のいずれか低い額を上限とし、1,000 円未満の端数は切り捨てとします。

助成内容
 助成対象経費は、ユニークベニューでのイベント等を実施する上で必要な会場設営に要する経費で、以下に掲げるものとします。
 (1) 会場借上費:レセプション、商品発表会等のイベント等で利用する会場費(施設本来の目的外利用であること。)
 (2) 会場備品リース料:椅子、テーブル、カウンター、ステージ、テント、仮設トイレ、備品運搬に係る費用など
 (3) 機材費:音響・照明・映像機材のリース費用及び機材使用に係る電源機器類、機材運搬に係る費用など
 (4) 装飾費:テーブルクロス、暗幕、サイン(案内板)、カーペット、養生類、装花、装飾運搬に係る費用など
 (5) その他特に必要と認められる経費

対象期間

原則として、令和 6 年 4 月 5 日から令和 7 年 2 月 28 日まで

問い合わせ先

〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル5階
公益財団法人東京観光財団 コンベンション事業部
ユニークベニュー会場設営支援担当 電話 03-5579-2684

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