中小事業者省エネ設備等導入支援事業補助金

令和6年度

中小事業者の省エネルギー対策を推進するため、効果的な省エネルギー設備を導入する中小事業者(エコアクション21等の認証・登録事業者等)に対し、その費用の一部を補助します。

対象者

兵庫県内に事業所を有し,かつ次の①〜④に掲げる要件をすべて満たす者が対象です。
① 中小企業基本法第2条第1項で規定される中小企業
ただし、以下に掲げる中小企業を除く。
  ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有して
   いる中小企業
  イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している
中小企業
② 年間エネルギー使用量(原油換算)が原則として1,500kL未満の工場・ビル等において省エネ対策を行う者
③ エコアクション21またはISO14001の認証・登録事業者,または登録手続き中の事業者
④ 以下に掲げるいずれかの診断(以下、いずれの診断も「省エネ診断」という。)を当該年度または過去3年以内に受けていること
ア 「一般財団法人省エネルギーセンター」の省エネ最適化診断
イ 経済産業省の補助事業である「地域プラットフォーム構築事業」で採択された
  「省エネお助け隊」の省エネ診断

支援内容

補助対象事業及び補助金額
・省エネ設備への更新・改修
 省エネ最適化診断で効果があると提案された設備の更新・改修
・建物の省エネ改修
 省エネ最適化診断で効果があると提案された二重窓や高断熱サッシへの改修
・再生可能エネルギー設備の設置
 省エネルギー化を主目的とした10kW以上50kW未満の太陽光発電設備(全量売電を除く)、バイオマス熱供給設備(例:温水ボイラー)等の設置

補助金額
 補助対象経費 (設備費と工事費)の1/3(上限100万円)

※ 補助対象経費
【設 備 費】補助事業の実施に必要な機械装置、省エネ機器等の取得に要する経費
【直接工事費】補助事業の実施に不可欠な工事等に要する経費及び本工事に附帯して
       施工することが必要な工事等に要する経費
       ※ 消費税及び地方消費税の額は除きます。

問い合わせ先

〒654−0037 神戸市須磨区行平町3−1−18
公益財団法人ひょうご環境創造協会 温暖化対策第1課
 再生可能エネルギー相談支援センター
TEL:078−735−7744 FAX:078−735−7222 
(※ 問合せ時間:平日9:30〜12:00、13:00〜17:30)
E-mail:pvcenter@eco-hyogo.jp

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