(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業) サステナブル倉庫モデル促進事業

令和5年度(補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 <3次公募>

 運輸部門におけるエネルギー起源二酸化炭素(CO2)の排出量は、日本全体の約2割を占めており、その3分の1以上を物流関係が占めていることから、2050年のカーボンニュートラルに向けて、物流分野におけるCO2排出の抑制は重要です。中でも、ストックとして長期にわたりCO2排出に影響する物流施設においてCO2排出を削減することは、物流業界全体におけるCO2排出削減に大きく貢献するものです。また、ドライバーの時間外労働時間の上限規制による輸送能力の不足等のいわゆる2024年問題の解決に向けて、サプライチェーンの結節点である物流施設においても、保管作業の省人化のみならず、荷役作業を含めた物流施設全体の省人化を促進する必要があります。
 本補助金は、物流施設における省CO2化・省人化機器等及び再生可能エネルギー設備の同時導入を支援することにより、そのような「サステナブル倉庫」のモデル事例創出及び普及を図り、業界全体におけるCO2排出削減と担い手不足への対応を同時に実現することを目的とします。さらにはCO2排出削減や担い手不足対策だけでなく、災害時におけるサプライチェーンの維持等、地域課題の解決にも貢献することを目指します。

対象者

応募者の要件
補助金の応募を申請できる者は、次に掲げる者のうち、本事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者とします。(申請者(代表事業者)が直近の決算において債務超過の場合は、原則として対象外とします。)
(ア)民間企業
(イ)個人事業主
(ウ)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(エ)地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(オ)国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(カ)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(キ)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(ク)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(ケ)地方公共団体
(コ)その他環境大臣の承認を得て財団が認める者
ただし、倉庫業者又は補助対象の設備等を倉庫業者にファイナンスリース等により提供する契約を行う民間企業である者に限る。

基本的要件
(ア)事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
(イ)申請内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
(ウ)本事業について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。なお、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度による売電を行わないものであること。
(エ)別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できるものであること。

補助対象となる事業の要件
(ア)本事業は、倉庫業者(倉庫業法(昭和31年法律第121号)に基づき、倉庫業の登録を受けている者)が、営業倉庫内作業の省CO2化・省人化に資する機器(無人フォークリフト・無人搬送車・自動化倉庫設備等。以下「省人化設備」という。)と自家消費型の再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等。以下「再エネ設備」という。)を同時導入する事業を対象とします。
(イ)省CO2化と省人化の同時達成に資する機器群の導入においては、機器そのもののエネルギー消費量が従来型の機器(内燃機関式フォークリフト等)を使用した場合よりも削減される、ないし省人化の付随効果で営業倉庫内の照明・空調等のエネルギー消費量が削減される等で、総合的に省CO2化がなされること。さらにその上で、再エネ設備を導入することにより倉庫全体としてCO2排出量の大幅削減が図られる事業であること。
(ウ)再エネ設備の導入については、当該設備において発電する電力を当該施設において消費する場合に限り対象とします。なお、再エネ設備のみを導入する事業については対象として認められません。一方、当該施設が既に再エネ設備を備えている場合であって、当該再エネ設備において発電する電力を当該施設において消費する場合に限り、省CO2化・省人化に資する機器のみを導入する事業について対象とします。
(エ)電力使用の平準化や災害対応力の向上を目的として蓄電池を設置する場合は、蓄電池の導入についても補助対象とします。ただし、再エネ設備との同時導入又は当該施設が既に再エネ設備を備えている場合であって、蓄電池への電力供給は再エネ設備からなされ、かつ、省CO2化・省人化に資する機器との同時導入の場合に限るものとします。
(オ)補助事業の実施期間が1年を超える事業についても、初年度に何らかの出来高を伴わない事業については、対象として認められません。

施設の用途及び対象範囲
 倉庫業者(倉庫業法(昭和31年法律第121号)に基づき、倉庫業の登録を受けている者)が営む営業倉庫であって、「保管区域」及び「荷役区域」における倉庫内作業の省CO2化・省人化に資する機器及び当該倉庫施設の存する敷地内に設置される再生可能エネルギー発電設備と蓄電池(ただし、補助対象となる事業の要件に従う)を補助対象とします。

支援内容

補助金の交付額
① 補助率
 補助対象経費の1/2
 ※1,000円未満の端数は切り捨てとします。
② 交付額の上限
 年度あたり1億円(事業の実施期間が2カ年の場合は1年度あたり1億円)
 事業実施場所が異なる場合は複数回申請することが可能です。ただし、2回目以降は新規申請者を優先的に採択します。
③ CO2 削減コストに応じた上限
 CO2 削減量の補助金額に対する費用対効果を求める式から算定した CO2 1t あたりの削減コストが、80,000[円/t-CO2]を超える場合は、80,000[円/t-CO2]×総CO2 削減量[t-CO2]*1から求めた額を補助上限とします。※1,000円未満の端数は切り捨てとします。
 CO2 削減量の補助金額に対する費用対効果を求める算定式
 CO2 削減コスト[円/t-CO2]=
 補助予定金額[円]÷{設備毎の(年間 CO2 削減量[t-CO2/年]*2×耐用年数[年]*3)の累計値}
 *1 【様式1】別紙1実施計画書 3.事業の効果 (2)CO2 削減効果の総 CO2 削減量を用います。
 *2 本事業を実施することで削減されると想定される年間の CO2 排出量をいい、後述の通り算出根拠を示してください。
 *3 補助対象設備の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第15 号))に定める法定耐用年数。

補助対象経費
 事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費であって、公募要領 別表第1(p.18〜19)に掲げる経費並びにその他必要な経費で財団が承認した経費となります。
〈補助対象外経費の例〉
・既存施設の撤去費、廃材の運搬費、廃材の処分費
・太陽光発電設備等を設置するための内・外壁、床、屋根などの補強工事
・基礎工事
・水道や電気等の引込工事に係る経費
・CO2 排出削減に寄与しない周辺機器、オプション品等に係る経費
・コンセント工事(材料費及び労務費)
・制御機能を伴わない照明設備
・予備品
・土地の取得及び貸借料
・官公庁等への各種申請、届出等に係る経費(建築確認申請等)
・本補助金への応募申請、交付申請、完了実績報告、及び精算払請求の手続きに係る経費
・補助事業にて導入した設備であることを明示するプレートの製作・貼付け等の経費

対象期間

 補助事業期間は、原則として交付決定日〜令和7年2月20日までとし、この期間内に完了できる事業とします。ただし、応募時に年度毎の事業経費を明確に区分した実施計画書及び経費内訳が提出されることを前提として、補助事業の実施期間を2年以内とすることができます。この場合、補助金の交付申請等は、年度毎に行う必要があります。

問い合わせ先

公益財団法人北海道環境財団 補助事業部
souko_ask■heco-hojo.jp  ※ ■は @ に置き換えて下さい。
〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目 伊藤ビル7階 (郵送受付:伊藤・加藤ビル4階)
Tel 011-206-1573 Fax 011-206-1574

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