麦類供給円滑化推進事業(令和5年度第1次補正予算繰越分)

令和6年度 4次公募

麦(大麦、はだか麦及び小麦をいう。)の安定供給体制を構築し、供給を円滑化するための産地や実需者による余剰在庫の一時保管等に要する経費を支援します。

エリア
全国
機関
農林水産省
種別
補助金・助成金
分野
販路・需要開拓経営改善・事業承継
業種
製造業卸売・小売業農林漁業その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他大企業
支援規模
1000万〜5000万円未満
URL
https://www.maff.go.jp/j/supply/240805_130-1.html

対象者

応募者の要件
1 (1)生産者団体等による麦の供給円滑化のための取組の事業の事業実施主体は、生産者団体等(生産者の組織する団体及び集荷業者の組織する団体をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1)代表者の定めがあり、かつ、組織運営についての規約の定めがあること。
(2)事業実施及び会計手続を適正に行い得る能力を有していること。
2 (2)実需者等による麦の供給円滑化のための取組の事業の事業実施主体は、実需者等であって、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1)代表者の定めがあり、かつ、組織運営についての規約の定めがあること。
(2)事業実施及び会計手続を適正に行い得る能力を有していること。

事業の内容
(1)生産者団体等による麦の供給円滑化のための取組
事業実施主体は、麦の供給円滑化を図るため、対象麦の数量を上限として、保有する対象麦の在庫について、その一時保管等に要する経費を補助されるとともに、次に掲げる事業を行うものとします。なお、事業実施主体が全国団体の場合は、ウに係る経費について複数の都道府県をまとめて申請することができます。
ア 保有する麦が保管されていることの確認
イ 当該対象麦の入出庫の確認
ウ 当該対象麦に係る一時保管等に要した経費の算定・申請
(2)実需者等による麦の供給円滑化のための取組
事業実施主体は、麦の供給円滑化を図るため、対象麦を購入(所有権移転)した数量を上限として、その一時保管に要する経費を補助されるとともに、次に掲げる事業を行うものとします。なお、事業実施主体が全国団体の場合は、ウに係る経費について複数の都道府県をまとめて申請することができます。
ア 保有する対象麦が保管されていることの確認
イ 当該対象麦の入出庫の確認
ウ 当該対象麦に係る一時保管に要した経費の算定・申請

支援内容

補助対象経費の範囲
本事業の補助対象経費の範囲は、WEBサイト別表1に掲げるとおりとします。また、本事業における補助金の額は、39,935千円以内とします。
応募に当たっては、本事業期間中における必要経費を算出していただきますが、実際に交付される補助金の額は、申請書類審査の結果等に基づき決定されることとなりますので、必ずしも提案額と一致するとは限りません。
また、必要経費については、円単位で計上することとします。

補助対象経費・補助単価・補助率
(1)生産者団体等による麦の供給円滑化のための取組
ア 麦の倉庫での保管料
イ 産地から倉庫への運搬費
ウ 倉庫への運搬に係る荷役料
エ 保管時のくん蒸費
補助単価・補助率
 ア:定額(1/2 相当)(保管料:107 円(1期)/㌧)
 イ〜エ:1/2 以内
(2)実需者等による麦の供給円滑化のための取組
・ 麦の民間倉庫での保管料
補助単価・補助率
 定額(1/2 相当)(保管料:107 円(1期)/㌧)

対象期間

本事業の実施期間は、補助金の交付決定の日から令和7年3月 31 日までとします。
ただし、事業実施主体において費用負担が大きく緊急性が高いことから、令和6年4月1日に遡って当該日以降の取組について支援の対象とすることができるものとします。

問い合わせ先

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1−2−1
農林水産省農産局農産政策部貿易業務課消費流通第2班電話番号:03-6744-9531
ただし、問合せの受付時間は、月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く)の午前10時〜午後5時(正午〜午後1時を除く)とします。

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