文京区スタートアップ支援事業補助金

令和6年度

創業5年以内または大学の創業支援施設から区内に事業所を移転して1年以内の区内スタートアップ企業を対象に、スタートアップ支援事業を実施します。

対象者

中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、以下の要件の全てを満たす必要があります。
1.区内に本店登記があること
2.申請日までに納付すべき住民税(法人の場合は法人都民税)及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること
3.申請日において、創業5年以内又は大学の創業支援施設から区内に事業所を移転して1年以内の者
4.大学が有する研究成果若しくは特許を活用し、又は大学と共同研究等を行った者
5.他の行政機関による同種の補助金等の交付を受け、又は受ける予定がないこと

支援内容

支援対象事業
以下のいずれかに該当する事業を行っている方を対象とします。
1.先端的な技術等に基づく事業
2.地域課題や社会課題の解決を図る事業

支援内容
1.家賃補助
 事務所等の月額賃借料の2分の1(上限月額5万円)を12か月を限度として補助します。
2.専門家による無料経営相談
 専門家(中小企業診断士)を3年間無料で事務所等へ派遣します。(計10回以内)

問い合わせ先

区民部経済課 
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
電話番号: 03-5803-1173
ファクス番号:03-5803-1936

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