文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成

令和6年度

文京区では地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減に効果的な設備の利用促進を図るため、新エネルギー・省エネルギー設備設置に係る経費の一部を助成します。

6年度の主な変更点
申請書(別記様式第1号)の押印を不要としました。また、添付書類の一部を削減しました。
家庭用蓄電システムの「助成金額及び上限額」の内容を変更しました。
断熱窓の「助成金額及び上限額」の内容を変更しました。
高日射反射率塗料の「助成金額及び上限額」の内容を変更しました。
マンション管理組合において、居住用部分に断熱窓を設置するケースの助成申請を可能にしました。
申請期間の区分を3期から5期に変更しました。
各種様式を見直し簡略化しました。

エリア
東京都文京区
機関
東京都文京区
種別
補助金・助成金
分野
設備投資エネルギー・環境
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業農林漁業運輸業建設・不動産業医療・福祉その他
対象
中小企業者小規模事業者その他個人
支援規模
1万円〜10万円未満10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満
URL
https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/kankyo/hozen/energy.html

対象者

助成対象者
それぞれの区分で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。

○申請できる「個人」の要件
(1)令和6年2月1日から令和7年1月 31 日の間に、自らが所有又は居住する区内の住宅に助成対象設備を購入
し、設置していること。又は設備が設置された住宅を購入し居住していること。
ア 設備は中古やリースは対象外。
イ 販売・譲渡を目的とする住宅および設備は対象外。
ウ 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ併用住宅および賃貸併用住宅を含む。(会社名義の住宅は対象外)
※併用住宅:居住部分と業務部分とが併存し、その境を完全には区画せずに相互に往来できる住宅で、
延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。
(2)設置した建物(住宅)の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。
(3)共同住宅に居住する場合は、管理組合の取り決めに基づき、共用部分等に設備を設置することについて同意
を得ていること。
(4)助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。
(5)設備の設置費用を申請者が全額支払っていること。
(6)前年度の住民税に滞納がないこと。
(7)太陽光発電システムの場合、発電された電力を自らが居住する住宅で使用すること。
(8)申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。

○申請できる「管理組合等」の要件
【太陽光発電システム・蓄電システム・雨水タンク・断熱窓・高日射反射率塗料】
(1)「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の分譲共同住宅の管理組合法人及び法人化していない
管理組合であること。
(2)令和6年2月1日から令和7年1月 31 日の間に、設備を設置する分譲共同住宅の共用部分だけに使用する
ために助成対象設備を購入設置していること。ただし、断熱窓については居住用部分への設置も可とする。
(3)助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。
(4)設備の設置費用を全額支払っていること。
(5)設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ていること。
(6)申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。

○申請できる「中小企業者」の要件
【エネファーム・蓄電システム・雨水タンク・エコキュート・高日射反射率塗料】
(1)中小企業基本法第 2 条第 1 項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有すること。
(2)令和6年2月 1 日から令和7年1月 31 日の間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所に設置するもので、設
備を設置する事業所の事業用に供するためだけに助成対象設備を購入設置していること。
(3)設備を設置した事業所の事業の用に供する部分だけに助成対象設備を使用していること。
(4)助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。
(5)設備の設置費用を中小企業者が全額支払っていること。
(6)法人の場合は前年度の法人住民税、個人事業主の場合は前年度の住民税に滞納がないこと。
(7)設備を設置した事業所の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。
(8)申請者(中小企業の代表者)=建物所有者(建物使用者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人である
こと。

支援内容

・住宅用太陽光発電システム(耐用年数17年)
助成金額
次の(1)と(2)を比較していずれか低い額とする。
(1)10万円/kW(5kWを超える場合、超える部分については5万円/kW)
(2)実質負担経費(助成対象経費の実支出額から、他機関より受給した補助金の額を差し引いた額)に2分の1を乗じた額(上限70万円)

・ パワーコンディショナ(住宅用太陽光発電システム用)(耐用年数10年)
助成金額
助成対象経費の実支出額に4分の1を乗じた額(上限10万円)

・家庭用燃料電池(エネファーム)(耐用年数6年)
助成金額
助成対象経費の実支出額以内とし、15万円/基

・家庭用蓄電システム(耐用年数6年)
助成金額
助成対象経費の実支出額以内とし、 2万円/kWh(上限20万円)

・雨水タンク(耐用年数10年)
助成金額
助成対象経費の実支出額の2分の1以内(上限2万円)

・断熱窓(耐用年数10年)
助成金額
次の(1)と(2)のいずれか低い額とする。(上限 30 万円)
(1) 助成対象経費の実支出額に5分の1を乗じた額
(2) 助成対象経費に10分の9を乗じた額から他機関より受給した補助金の額を差し引いた額

・自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)(耐用年数6年)
助成金額
助成対象経費の実支出額以内とし、9万円/基

・高日射反射率塗料(耐用年数10年)
助成金額
助成対象経費の実支出額以内とし、塗布面積1平方メートル当たり2千円
個人又は中小企業者:上限40万円
管理組合等:上限100万円


※詳細についてはWEBサイトをご確認ください。

対象期間

令和6年2月1日から令和7年1月 31 日

問い合わせ先

〒112−8555 東京都文京区春日1−16−21
文京区 資源環境部 環境政策課 (文京シビックセンター17階南側)
受付時間 8:30〜17:15(土日祝日・年末年始を除く)

【太陽光発電システム・パワーコンディショナ・蓄電システム・断熱窓】
環境政策課 脱炭素担当 03−5803−1276
【エネファーム・雨水タンク・エコキュート・高日射反射率塗料】
環境政策課 環境調整係 03−5803−1259

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