文京区持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)

文京区では、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、設備投資に取り組む中小企業を支援するため、先端設備の取得等に要する経費の一部を補助します。

設備投資をお考えの中小企業の皆様は、ぜひ本制度をご利用ください。

エリア
東京都文京区
機関
東京都文京区
種別
補助金・助成金
分野
設備投資
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業農林漁業運輸業建設・不動産業医療・福祉飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
50万円〜100万円未満100万〜500万円未満
URL
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b012/p005132.html

対象者

下記の(1)〜(3)を全て満たす者

(1)個人事業者である場合は主たる事業所を、法人である場合は登記してある本店を区内に置く中小企業者であって、かつ、申請の時において、区内で引き続き1年以上事業を営んでいるものであること。
(2)補助金の交付を申請する日までに納付すべき住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合にあっては、所得税)を完納していること。
(3)中小企業等経営強化法第52条第1項に規定する先端設備等導入計画を作成し、同条第4項の規定により文京区の認定を受けていること。なお、文京区の認定を受けるには、新たに導入する設備が文京区に所在していることが必要です。

支援内容

◆補助内容(補助率・補助金額)
先端設備等の購入、借用、運搬、設置、既存設備の撤去等に要する経費の3分の2の額かつ、上限50万円(補助対象事業に係る先端設備等が高機能換気設備に該当する場合は、補助対象経費の5分の4の額かつ、上限50万円)

(注)申請者がISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得している場合は、上限100万円
(注)補助金の支給額は、1,000円未満の端数は切り捨てとします。

◆補助対象経費
先端設備等導入計画に基づき次の設備を導入する際に要する経費

(1)機械及び装置
(2)器具及び備品
(3)測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)
(4)建物附属設備
(5)ソフトウェア
(注)ただし、事業以外の用途への転用の可能性がある設備(パソコン、タブレット、事務用ソフトウェア、プリンタ等)は対象になりません。設備が対象になるかどうかについては、事前に下記お問い合わせ先にご相談ください。

問い合わせ先

区民部経済課産業振興係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
電話番号: 03-5803-1173
ファクス番号:03-5803-1936

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