都城市中心市街地再生プラン事業

中心市街地中核施設「Mallmall」の開業に合わせ、周辺のまちなかにも賑わいを創出するため、平成29年度から令和5年度にかけて「都城市中心市街地再生プラン事業」を実施してきました。

引き続き、まちなかの賑わい創出を促進する為、「都城市中心市街地再生プラン事業」を令和6年度も実施します。

なお、本事業の補助金の交付には各種の手続きが必要な場合もあり、スケジュール管理が重要です。補助金申請を検討している人は、必ず、申請前に商工政策課に相談ください。

エリア
宮崎県都城市
機関
宮崎県都城市
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業販路・需要開拓設備投資
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業建設・不動産業医療・福祉その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他
支援規模
100万〜500万円未満500万〜1000万円未満1000万〜5000万円未満
URL
https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/77/3999.html

対象者

対象・事業内容・補助条件
(1) 空店舗リフォーム事業
対象:空店舗所有者等
 ・事業エリア内の空店舗等を所有する者等が、店舗・事務所等として賃貸するために必要な内・外装工事および残置物撤去が対象(経費20万円以上)。ただし、過剰と認める改装工事等、器及び備品は対象外。
 ※工事と一体となって、建物に固定して設置することが通例とされる器具及び備品の一部(空調工事のエアコンや水道工事のシンク、電気工事の換気扇、内装工事の取付棚など建物の資産価値にかかわるもので建物の構造に影響を及ぼす工事を必要とするもの)は対象とする。
 ・補助対象経費が160万円以上の工事の発注は、都城市、宮崎県又は宮崎県内市町村の入札参加有資格事業者であること。

(2) リノベーションまちづくり事業
空店舗等に出店する特定業種のテナント事業者?ただし、既に補助対象業種を営んでいるものがエリア内で移転する場合は対象外
・店舗等改装に伴う改装費・設計費等が対象。ただし、過剰と認める改装工事工事等、器具及び備品は対象外。※工事と一体となって、建物に固定して設置することが通例とされる器具及び備品の一部(同上)は対象とする。・補助対象経費が160万円以上の工事の発注は、都城市、宮崎県又は宮崎県内市町村の入札参加有資格事業者であること。
・補助の条件は、2年以上継続して営業すること。また、午前10時から午後6時までの間に4時間以上営業し、且つ、1月あたりの営業日数が原則として20日以上であること等。

(3) 空店舗等解体事業
対象:空店舗等所有者等
・商業店舗、事務所など現に使用されていない空店舗等を解体する場合の解体事業費が対象(空店舗等の全部を解体するもの)。ただし、移転等により補償を受けるものを除く。・補助対象経費が160万円以上の工事の発注は、都城市、宮崎県又は宮崎県内市町村の入札参加有資格事業者であること。
・解体後180日以内に新たな店舗等の建築に着手する場合は、補助条件を優遇する。
?※ただし、新たな店舗等は、要綱別表第3に掲げる業務に該当しないことなどが条件。

(4) 商業施設等整備事業
対象:特定地域内において、新たに施設整備を行う事業者等
・特定地域内での、仮設・常設の施設整備費が対象であり、テナント単位で支援。ただし、過剰と認める改装工事工事等、器具及び備品は対象外。
・補助対象経費が160万円以上の工事の発注は、都城市、宮崎県又は宮崎県内市町村の入札参加有資格事業者であること。
・補助の条件は、事業者がテナント(※P7〜9補助対象業種)を自己使用する場合には、出店後2年以上継続して営業すること、また、午前10時から午後6時の間に4時間以上営業し、かつ20日以上の営業に努めること。店舗として貸し出す場合は、店舗利用が要綱別表3に掲げる業務に該当しないことなどが条件。

詳細については WEB サイトをご確認ください。




支援内容

〇空店舗リフォーム事業
1.最重点エリア 補助対象経費の3分の2以内で、限度額を500万円とする。
2.重点エリア 補助対象経費の2分の1以内で、限度額を300万円とする。

〇リノベーションまちづくり事業
1.最重点エリア 補助対象経費の3分の2以内で、限度額を500万円とする。
2.重点エリア 補助対象経費の2分の1以内で、限度額を500万円とする。

〇空店舗等解体事業
1.解体する空店舗等の同一画地とみなされる敷地の範囲内において、新たな店舗等の建築を行う場合
(1) 最重点エリア 補助対象経費の5分の4以内で、限度額を3,000万円とする。
(2) 重点エリア 補助対象経費の3分の2以内で、限度額を1,000万円とする。
2.前項に掲げる以外の場合
(1) 最重点エリア 補助対象経費の3分の2以内で、限度額を3,000万円とする。
(2) 重点エリア 補助対象経費の2分の1以内で、限度額を1,000万円とする。
※ 補助金の額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

〇商業施設等整備事業
1.最重点エリア
 ※1事業(建物)あたりの補助限度額は3,000万円
 ※1坪あたりの補助限度額は50万円
 補助率 1/2 補助上限額  500万円
2.重点エリア
 ※1事業(建物)あたりの補助限度額は1,800万円
 ※1坪あたりの補助限度額は30万円
 補助率 1/2 補助上限額  300万円



※ 補助金の額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

問い合わせ先

商工観光部 商工政策課 中心市街地活性化室
TEL0986-23-2983 FAX0986-23-2658
E-mail toshin@city.miyakonojo.miyazaki.jp

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談