都城市中心市街地居住推進事業

令和6年度

中心市街地中核施設「Mallmall」の開館を契機に、中心市街地への流入人口が大幅に増加する中、新たな居住機能の集積を促進することで、定住人口の増加を図り、中心市街地の更なる活性化を実現するとともに、居心地が良く、歩きたくなる「まちなか」の形成を促進します。
・定住人口の増加を図るとともに、本市の魅力や活力にあふれるコンパクトなまちづくりを推進するため、共同住宅又は長屋の建設等を行う者に対し、支援を行います。
・エリアマネジメントによる支援の「選択と集中」を図るため、中心市街地を最重点・重点・支援対象の3つのエリアに設定し、事業を行います。
・本事業の補助金交付には各種の手続きが必要であり、スケジュール管理が重要です。補助金申請を検討している人は、必ず、申請前に商工政策課に相談ください。

エリア
宮崎県都城市
機関
宮崎県都城市
種別
補助金・助成金
分野
その他設備投資
業種
建設・不動産業
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他大企業
支援規模
100万〜500万円未満500万〜1000万円未満1000万〜5000万円未満
URL
https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/77/21659.html

対象者

補助対象者
補助金の交付対象者は、第4条に規定する補助事業を実施する者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、市長が適切と認めた者については、この限りではない。
(1)市税を滞納していないこと。
(2)公共工事等に伴う移転補償により共同住宅等を新築する者でないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員でないこと。
(4)補助金の種類に応じて追加される要件を満たすものであること。

補助対象事業
○共同住宅等整備促進解体事業
新たに分譲?は賃貸の共同住宅等の整備に供する?地確保の為に、既存の建物等を解体する経費に対し、一部を補助します
【補助の条件】
1 解体工事に係る必要な調査、届出等を行うこと。
2 業務の発注は、市内の事業者に発注するよう努めること。
3 解体後3月以内に、新規に分譲又は賃貸の共同住宅等の整備に
着手すること。
4 解体後、第4条第2号に掲げる共同住宅等整備促進事業を活用
する場合は、共同住宅等整備促進解体事業の補助金交付申請時に
共同住宅等整備促進事業の補助金交付申請も同時に行わなければ
ならない。

○共同住宅等整備促進事業
新たに分譲?は賃貸の共同住宅等整備における居住部分の建設にかかる経費に対し、一部を補助します
【補助の条件】
1 新規に整備する共同住宅等の戸数は2戸以上とする。
2 工事着手までに、建築基準法第6条第1項または第6条の2に
規定する確認済証(以下「確認済証」という。)の交付を受けて
いること。
3 業務の発注は、市内の事業者に発注するよう努めること。
4 入居者の公民館組織加入促進に努めること。(自治公民館加入
申込書を入居者に配布すること)

○共同住宅等リノベーション促進事業
既存の共同住宅等において、単?向けの住?を世帯向け住?にリノベーションし、分譲?は賃貸?に供するために?う改修工事等に要する経費に対し、一部を補助します
【補助の条件】
1 リノベーション後の建物が新耐震基準(昭和56年6月1日以降
の建築確認において適用される基準をいう。以下同じ。)を満た
していること。
2 建築対策課及び消防局に事前協議を行うこと。
3 共同住宅において、単身向けの住戸から、世帯向けの住戸とす
る等、世帯員の増加に資する改修を含む事業であること。
4 工事前の共同住宅等が、4戸以上であること
5 業務の発注は、市内の事業者に発注するよう努めること。
6 入居者の公民館組織加入促進に努めること。
7 必要な場合は、工事着手までに、建築基準法第6条第1項または
第6条の2に規定する確認

支援内容

〇共同住宅等整備促進解体事業
【補助対象経費】
 共同住宅等整備用地確保に必要な既存建物等の解体に係る経費
【補助金額及び補助率】
 1 最重点エリア
   補助対象経費の5分の4以内で、補助対象経費の上限額は1平方メートル当たり2万円とし、限度額を1事業当たり 3,000 万円とする。
 2 重点エリア
   補助対象経費の2分の1以内で、補助対象経費の上限額は1平方メートル当たり2万円とし、限度額を1事業当たり 1,000 万円とする。

〇共同住宅等整備促進事業
【補助対象経費】
 共同住宅等の建設事業における居住部分の整備に係る経費
【補助金額及び補助率】
 1 最重点エリア
(1)分譲用で住戸専用面積が 30 平方メートル以上の場合は、1戸当たりの限度額を 100 万円、分譲用で住戸専用面積が 60 平方メートル以上の場合は、1戸当たりの限度額を 200 万円とし、1棟当たりの限度額を 5,000 万円とする。
(2)賃貸用で住戸専用面積が 30 平方メートル以上の場合は、1戸当たりの限度額を 75 万円、賃貸用で住戸専用面積が 60 平方メートル以上の場合は、1戸当たりの限度額を 150 万円とし、1棟当たりの限度額を 3,000 万円とする。
2 重点エリア
(1)分譲用で住戸専用面積が 30 平方メートル以上の場合は、1戸当たりの限度額を 50 万円、分譲用で住戸専用面積が 60 平方メートル以上の場合は、1戸当たりの限度額を 100 万円とし、1棟当たりの限度額を 1,500 万円とする。
(2)賃貸用で住戸専用面積が 30 平方メートル以上の場合は、1戸当たりの限度額を 33 万円、賃貸用で住戸専用面積が 60 平方メートル以上の場合は、1戸当たり限度額を 75 万円とし、1棟当たりの限度額を 800 万円とする。


〇共同住宅等リノベーション促進事業
【補助対象経費】
 既存の単身向けの共同住宅を、分譲又は賃貸の世帯向け共同住宅等に供するための内装改修工事及び外装改修工事等に係る経費
【補助金額及び補助率】
 1 最重点エリア 補助対象経費の5分の4以内で、1戸当たりの限度額を 160 万円、1棟当たりの限度額を 3,500 万円とする。
 2 重点エリア 補助対象経費の2分の1以内で、1戸当たりの限度額を 100 万円、1棟当たりの限度額を 1,000 万円とする。

対象期間

交付決定後

 ※実績報告書は、当該補助対象事業が完了した日から1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに提出してください

問い合わせ先

商工政策課(本庁舎5階)中心市街地活性化室
宮崎県都城市姫城町6街区21号
電話:0986-23‐2983 ファクス:0986‐23-2658

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