出雲市観光おもてなし誘客事業補助金
令和6年度 〜市内で開催される観光客へのおもてなし向上に向けた取組に補助金を交付しています〜
地域の魅力ある観光資源を活用し、観光客をおもてなしするために法人等が実施する誘客事業を支援し、観光誘客を行うものです。
- エリア
- 島根県出雲市
- 機関
- 島根県出雲市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満
対象者
【補助対象事業】
(1) 市内の魅力ある地域資源を活用した継続的なおもてなし観光誘客事業
(2) 観光ガイド等の人材育成に係る事業
(3) インバウンド誘客に係る事業
(4) その他継続的なおもてなしの取組が観光誘客に繋がると認められる事業
【補助対象とならない事業】
(1)単年度限りのイベント事業
(2) ハード整備にかかる事業
(3)政治的、宗教的活動と認められる事業
(4)市の補助事業の対象となっている事業
(5)従前からの事業の財源を振り替えた事業(既存事業)
ただし、事業を拡充する場合は、その拡充部分は補助の対象とします。
【応募資格】
(1)市内に事業の拠点を有する法人
(2)法人格を持たない民間団体にあっては、以下の要件を備えているもの
・団体としての意思決定により補助に係る事業を実施することができ、確実な経理処理が行えること。
・団体の本拠としての事務所又は事務を行う場所を市内に有し、市内で活動する団体であること。
・規約等を有していること。
・代表者が明らかであること。
支援内容
補助金
補助対象経費の2分の1以内、20万円を上限
ただし、8 月から 11 月までの間に実施されるイベント事業は、10 万円を上限とする。
【対象となる経費】
(1)講師等謝金・費用弁償
(2)材料費及び消耗品費
(3)使用料及び借上げ料
(4)通信運搬費
(5)広告料
(6)印刷製本費
(7)その他事業実施に必要と認められる経費
【対象とならない経費】
(1)飲食及び食材にかかる経費
(2)実施団体の通常の活動に要すると認められる経常的な経費
なお、事業を実施した結果、収入増または支出減により余剰金が発生した場合、その相当額を減額します。
対象期間
補助金の交付決定日から令和7年3月31日
問い合わせ先
経済環境部 観光課
電話番号:0853-21-6588
FAX番号:0853-21-6585
メールアドレス:kankou@city.izumo.shimane.jp