出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業補助金
令和6年度
市内中小企業事業者が、自家消費型の太陽光発電設備や付帯する蓄電池設備を設置する場合(自己所有、PPA、リースいずれも対象)、設置費用の一部を補助します。
※この補助金は環境省の補助金が充当されています。
- エリア
- 島根県出雲市
- 機関
- 島根県出雲市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満100万〜500万円未満
対象者
補助対象
1.事業所用太陽光発電設備
(1) 設備の設置場所が市内の事業所等であること。
(2) 太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、パワーコンディショナー及び交流側開閉器により構成される設備であり、発電した電気が当該太陽光発電設備が設置される事業所等において自家消費される(PPA及びリースを含む)こと。
(3) 自家消費率(推定)が50%以上であること。
(4) 電力会社と電力受給契約を締結する場合、FIT(固定価格買取制度)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
2.事業所用蓄電池設備
(1) 上記1の要件を満たした事業所用太陽光発電設備の付帯設備であり、同時に設置すること。
(2) 蓄電容量が1kWh以上のリチウムイオン蓄電池部及び変換装置を備えており、太陽光発電により発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とし、当該太陽光発電設備が設置される事業所等において必要に応じて消費されるものであること。
(3) 停電時にのみ利用する非常用予備電源でないこと。
3 電気自動車(車載型蓄電池設備)
(1) 上記1の要件を満たした事業所用太陽光発電設備の付帯設備であり、同時に設置すること。
(2) 原則再エネ発電設備と接続して充電を行うもの。
(3) 経済産業省 「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 」(以下「 CEV 補助金 」)の 「補助対象車両一覧」に掲載されている電気自動車であること。
(4) 当該車両が「CEV補助金 」の補助を受けていないこと。
4 充電設備・充放電設備
(1) 上記1の要件を満たした事業所用太陽光発電設備及び3の要件を満たした事業所用車載型蓄電池設備の付帯設備であり、同時に設置すること。
(2) 経済産業省「CEV普及インフラ補助金」で交付対象となる銘柄の充放電設備、充電設備であること。
(3) 原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されていること。
(4) 当該設備が「CEV普及インフラ補助金」の補助を受けていないこと。
《PPAの場合》
申請者はPPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者)です。
PPA事業者や工事施工業者の所在地は市外でも補助対象です。
PPA事業者に対して補助金が交付されたうえで、補助金額相当分がサービス料金から控除されることが条件です。
(PPA事業者が島根県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の4/5 とすることができます。)
サービス料金から補助金相当分が控除されていること及び補助事業により導入した設備等について、法定耐用年数期間終了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備してください。
《リース契約の場合》
申請者はリース事業者です。
上記1、2、4はリース事業者や工事施工業者の所在地は市外でも補助対象です。3はリース事業者が市内事業者の場合のみ対象です。
補助事業者からリース事業者に対して補助金が交付されたうえで、補助金額相当分がリース料金から控除されることが条件です。
リース料金から補助金相当分が控除されていること及び補助事業により導入した設事備等について、法定耐用年数期間終了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備してください。
リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数満了まで継続的に使用することを担保してください。
《注意事項》
(1)自己所有設備の場合:市内に事業所を置く事業者から、令和6年4月1日以降の契約に基づいて設備又は設備付き建物を購入し、かつ交付決定後に工事着手又は建物の引き渡しを受けることが条件です。
(2)PPA及びリースの場合:令和6年4月1日以降の契約に基づいて設備を設置することが条件です。
(3)出雲市税を滞納していない事業者であることが補助対象者の要件です。
(4)設置する設備は未使用のものに限ります。(中古品は対象外)
支援内容
補助金額
1 事業所用太陽光発電設備
太陽光発電システムの最大出力(単位:kW、小数点以下切捨)に5万円を乗じた金額
【上限250万円】
2 事業所用蓄電池設備
蓄電池の価格の1/3以内
【上限:40万円または
※4,800Ah・セル未満:15.5 万円/kWh(工事費込・税抜)の1/3
4,800Ah・セル以上:19万円/kWh(工事費込・税抜)の1/3
のいずれか少ない額】
3 電気自動車(車載型蓄電池設備)
蓄電容量の1/2以内(単位:kWh表示、小数点第2位以下切捨)×6万円
【上限:「 CEV 補助金 」の「銘柄ごとの補助金交付額」×1.5】
4 充電設備・充放電設備
設備価格の1/2×1.5
【上限:「CEV普及インフラ補助金」の補助金交付上限額×1.5】
対象期間
令和6年度の補助事業実績報告は、事業完了日から起算して60日以内又は令和7年3月5日のいずれか早い日まで
問い合わせ先
地域環境部 環境政策課 ゼロカーボン推進室
電話番号:0853-21-6741
FAX番号:0853-21-6597
メールアドレス:zero-carbon@city.izumo.shimane.jp