福岡市新規創業促進補助金
令和6年度
新たなチャレンジを行う創業者を後押しし、創業の裾野を広げるため、国の特定創業支援等事業を活用して登録免許税半額軽減を受けた方に対し、残りの半額相当額を支援します。
対象者
下記のすべての要件を満たす方が対象となります。
(1)事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主。
(2)福岡市より特定創業支援等事業の受講の証明を受けた方。
(3)福岡市の特定創業支援等事業の証明書を活用し登録免許税半額軽減を受けて新たに会社を設立する方。
(4)新たに設立する会社の本社が福岡市内の方。
(5)新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がない方。
(6)暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でない方。
(7)福岡市の市税及び延滞金等を滞納していない方。
支援内容
補助額
・株式会社設立の場合:一律 75,000円
・合同会社設立の場合:一律 30,000円
問い合わせ先
部署:経済観光文化局 創業・立地推進部 創業支援課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4455
FAX番号:092-733-5748
E-mail:shinkisougyou@city.fukuoka.lg.jp