共同住宅の耐震診断費補助事業

住宅の耐震化に取り組む支援策の一つとして,市内の共同住宅の耐震診断に要する費用の一部を補助する「耐震診断費補助事業」を行なっています。
地震による人的,経済的被害を軽減するには,住宅の耐震化が重要です。そのためには,まず住宅の状況を知ることが大事です。福岡市は,共同住宅の居住割合が市民の約7割と全国的にも高いことから,共同住宅を対象とすることとしました。
なお,木造戸建て住宅の耐震診断につきましては,福岡県が支援を実施しています。

対象者

昭和56年5月31日以前に建築された3階建て以上(予備診断は、3階建て以上5階建て以下)、かつ延べ面積1,000平方メートル以上の共同住宅を対象とし、耐震診断に要する費用のうち住宅の用に供する部分の耐震診断に要する費用を、当該共同住宅の所有者(区分所有にあっては、団体または法人)に補助金を交付します。

対象者
当該共同住宅の所有者で耐震診断を行う者

申請できる人
対象者ご本人の方(管理組合の場合は代表者)

支援内容

補助金の額は,耐震診断に要する費用(下記に定める額を限度とする)のうち住宅の用に供する部分の耐震診断に要する費用に3分の2を乗じた額以内とします。なお,予備診断は上限35万円とします。
イ 面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートルあたり3,670円
ロ 面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1平方メートルあたり1,570円
ハ 面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートルあたり1,050円

※まずは、耐震診断の内容等の協議をお願いします。
※耐震診断を既に契約したもの、または耐震診断を実施中、完了済みのものは、この事業の対象とはなりません。

対象期間

※耐震診断を既に完了したもの,または耐震診断を実施中のものは,この事業の対象とはなりません。

問い合わせ先

住宅都市局 建築指導部 建築物安全推進課
電話:092-711-4580
ファックス:092-733-5584
Eメール:taishin@city.fukuoka.lg.jp

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