さいたま市電気自動車等普及促進対策補助金

令和6年度

この補助金は、電気自動車、燃料電池自動車を導入する者に対し、予算の範囲内において経費の一部を補助することにより、電気自動車等への転換を促進し、地球温暖化の防止及び大気汚染の改善を図ることを目的とします。

対象者

補助対象者
・市内に住所を有する個人(市民)
・市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は個人事業者(事業者)
※今年度はリースによって補助対象車両を取得する場合,使用者が申請者となりますのでご注意ください.

補助対象車両
① 電気自動車
 リチウムイオン電池を用いて駆動する電動機を搭載し,内燃機関を併用しない四輪車以上の新車の電気自動車が対象です. _
② 燃料電池自動車
 燃料電池を用いて駆動する電動機を搭載し,内燃機関を併用しない四輪車以上の新車の燃料電池自動車が対象です.
※①,②ともに令和6年4月1日以降に新規登録された自動車に限ります.

支援内容

補助金交付上限額(1台当たり)
・電気自動車:5万円
・燃料電池自動車:50万円
※プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)は本補助金の対象外です.

補助台数の制限について
補助金は,申請者1人につき1台(事業者については3台)までしか申請できません. _

対象期間

令和6年4月1日以降

問い合わせ先

環境局/環境共生部/ゼロカーボン推進戦略課 普及推進係
電話番号:048-829-1316 ファックス:048-829-1991

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