綾瀬ブランド新商品開発事業補助金

綾瀬のものづくり技術のPR、稼ぐ力の向上を目的に市内中小製造業者により組織された団体が実施する一般消費者向け新商品の開発に対し支援を行います。

当該事業は令和5年度まで「競馬収益配分金」を財源とした「神奈川県市町村自治基盤強化総合補助金」を活用し、実施しておりました。

エリア
神奈川県綾瀬市
機関
神奈川県綾瀬市
種別
補助金・助成金
分野
研究開発/商品・サービス開発
業種
製造業
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他
支援規模
100万〜500万円未満
URL
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/shigoto_sangyo_machizukuri/sangyoshinko/chushokigyotoshien/9717.html

対象者

補助対象事業者
(1) 市内において1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者、事業継続が1年未満であって綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者又は綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号。以下「企業立地条例」という。)第5条に規定する事業計画の認定を受け、操業を開始した中小企業者又は当該中小企業者2社以上により組織された団体。ただし、資本金の2分の1以上を大企業が所有している、又は、役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業及び企業立地条例に係る認定を受け、操業を開始してから1年を経過していない中小企業者を除く。(4) 主たる業種が、日本標準産業分類の大分類(平成21年3月17日総務省告示第175号)に分類される製造業である者。
(2) 納期限の到来した市税を完納している者。
(3) 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第4号に掲げる暴力団員等又は同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等に該当しない者。
(4) あやせ工場スマートナビに企業情報等を掲載している者、または交付決定までに掲載を行う者。
(5) 日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第48号)第6条に基づき実習生を含む外国人従業員等に対する日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める者。
(6) 平成27年に国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」(以下「SDGs」という。)の普及促進に向けた神奈川県のかながわSDGsパートナーの登録に向けた取組に努める者。

補助対象事業
新商品開発に係る専門家によるコンサルティング費用及び専門家の派遣に係る費用

支援内容

補助金額
補助対象経費の3分の2以内、400万円を限度
(算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て。)

問い合わせ先

綾瀬市役所 産業振興部 工業振興企業誘致課 工業振興・企業誘致担当
電話番号:0467-70-5661
ファクス番号:0467-70-5703

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談