佐久市中小企業エネルギーコスト削減助成金

市では、原油価格・物価高騰などの影響を受ける市内中小事業者等を支援するため、エネルギーコストの削減、収益構造の改善等を目的とした省エネルギー性能の高い機器及び設備(以下「設備等」という。)の更新に要する経費に対し、助成金を交付します。

対象者

自己の事業を営む事務所、事業所等(以下「事務所等」という。)で使用している設備等を更新する者であって、次のいずれにも該当する方
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業は除く。)であって、市内に本店若しくは主たる事務所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主
(2)おおむね5年以上事業を継続する意思がある
(3)市税等の滞納がない
(4)佐久市暴力団排除条例(平成24年佐久市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員若しくは同条第1号に規定する暴力団に協力し、若しくは関与する等密接な関係を有する者でない
(5)一つの事務所等において、複数の事業者が共同利用する設備等に対し、過去に同一の設備等に係るこの要綱による助成金の交付を受けていない
(6)更新しようとする設備等について、国、県、市その他の団体による同種の補助制度の交付を受けていない

支援内容

助成金の額
助成対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とする

対象設備
 LED照明
 空調設備、ボイラー・給湯設備(設置工事等を伴わない設備を除く。)
 業務用冷凍冷蔵設備
 産業用動力、変圧器その他事業に必要な設備

助成対象経費は、次に掲げるものを除く。
(1)中古品又はリース取引に基づき取得した設備等の購入に係る経費
(2)導入する設備等に係る保証料、保険料、保守サポート費用及び手数料に係る経費
(3)消耗品、汎用性の高い附属品等に係る経費
(4)既存設備等の修繕に係る経費
(5)電子計算機(コンピュータ、サーバ類)、磁気ディスク装置その他主に事務的な用途として利用される機器類に係る経費
(6)その他市長が適当でないと認める経費

対象期間

実績報告(事業完了書類)提出期限
令和 7 年 2 月 21 日(金)

問い合わせ先

佐久市役所 商工振興課 商業振興・雇用係
0267-62-3265
syoko@city.saku.nagano.jp

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