佐久市商工業振興事業補助金

対象者

補助対象
○商工業活性化事業
 1商工業活性化のために市内全域又は旧市町村の区域を対象として行われる事業(令和9年3月31日までに完了するものに限る。)
 2商工団体又は商工業者自らの活性化を目的として行う事業
○小規模事業者経営指導事業
 商工会議所及び商工会が行う小規模事業者に対する総合的な経営指導事業(令和9年3月31日までに完了するものに限る。)
○商店街活性化事業
 1商店街活性化総合事業
  総合的な商店街活性化計画に基づいて行われる事業
 2商店街環境施設整備事業
  来街者の安全確保及び誘客、利便性向上のために行われる環境施設整備や装飾事業(令和9年3月31日までに完了するものに限る。)
 3商店街駐車場設置事業
  広場式又は立体式の駐車場を新設するもので、延面積が1事業200平方メートル以上で、かつ、普通車が同時に10台以上(月極め駐車を除く。)駐車できること。
 4 商店街等活性化事業
商店街等の活性化のため、広く誘客を図り開催する事業(令和9年3月31日までに完了するものに限る。)
○工業環境整備事業
 1工業環境整備事業
  工業整備地域内において工場環境を整備するために要する経費(事務費及び雑費を除く。)
 2公害防止施設整備事業
  工業整備地域において公害防止のため行う施設整備事業(事務費及び雑費を除く。)
 3福利厚生施設整備事業
  工業整備地域内において従業員の福利厚生施設の充実のために要する経費(事務費及び雑費を除く。)
○技能養成事業:商工業者の技能養成のために行う事業
○工場等用地取得事業
 1 特定地域内に工場等の新設、移設又は増設(以下「新設等」という。)をするための用地取得事業で要件を満たすもの(令和9年3月31日までに契約するものに限る。)
 2 特定地域以外の市域に工場等の新設等をするための用地取得事業で要件を満たすもの(令和9年3月31日までに契約するものに限る。)
○工場等設置事業
 1 特定地域内に家屋等(工場等に係るものに限る。以下同じ。)の新設等をする事業で要件を満たすもの(令和9年3月31日までに着手するものに限る。)
 2 特定地域以外の市域に家屋等の新設等をする事業で要件を満たすもの(令和9年3月31日までに着手するものに限る。)
 3 市内に家屋等の新設等(市内に工場等を有しない者を除く。)をする事業で要件を満たすもの(令和9年3月31日までに着手するものに限る。)
○企業立地雇用支援事業:工場等用地取得事業の対象であって、要件を満たすもの(令和9年3月31日までに契約するものに限る。)
〇工場等活用事業
 1 市内において操業していない工場等を賃借して新設等をする事業で要件を満たすもの(令和7年3月31日までに契約するものに限る。)
 2 市内において工場又は事業用建物の空きスペース等を、新たにサテライトオフィス、コワーキングスペース又はテレワークの推進に必要な施設等(以下「テレワーク施設」という。)に整備するもの(令和7年3月31日までに着手するものに限る。)
 3 サテライトオフィスを操業開始日から3年以上にわたる賃貸借契約により利用する事業(令和7年3月31日までに契約するものに限る。)

支援内容

補助率等
○商工業活性化事業
 1商工業活性化のために市内全域又は旧市町村の区域を対象として行われる事業
 対象経費の30パーセント以内
 2商工団体又は商工業者自らの活性化を目的として行う事業
 限度額:最大45万円
○小規模事業者経営指導事業:県補助金総額の3分の1以内
○商店街活性化事業
 1商店街活性化総合事業:対象経費の30パーセント以内
 2商店街環境施設整備事業:対象経費の30パーセント以内
 3商店街駐車場設置事業:限度額:最大800万円
 4 商店街等活性化事業:限度額30万円対象経費の30パーセント以内
○工業環境整備事業
 1工業環境整備事業:対象経費の50パーセント以内 補助対象経費限度額1,000万円
 2公害防止施設整備事業:対象経費の3分の2以内 補助対象経費限度額1,500万円
 3福利厚生施設整備事業:対象経費の3分の1以内 補助対象経費限度額2,000万円
〇技能養成事業:対象経費の50パーセント以内
〇工場等用地取得事業
 1 特定地域内に工場等の新設、移設又は増設:地域区分・取得形態により異なる
 2 特定地域以外の市域に家屋等の新設等をする事業:地域区分・取得形態により異なる
 3 市内に家屋等の新設等(市内に工場等を有しない者を除く。)をする事業:投下固定資産総額の5パーセント以内限度額2,500万円
〇企業立地雇用支援事業:対象雇用者数×40万円 ただし、新規常用雇用者が移住者の場合は、対象雇用者数×80万円とする。
〇工場等活用事業
 1 市内において操業していない工場等を賃借して新設等をする事業:工場等に係る賃借料の30パーセント以内
 2 市内において工場又は事業用建物の空きスペース等を、新たにサテライトオフィス、コワーキングスペース又はテレワークの推進に必要な施設等(以下「テレワーク施設」という。)に整備するもの:限度額150万円
 3 サテライトオフィスを操業開始日から3年以上にわたる賃貸借契約により利用する事業:サテライトオフィスに係る賃借料の30パーセント以内限度額1か月当たり3万円

詳細は、WEBサイトをご確認ください。

問い合わせ先

経済部 商工振興課
電話:0267-62-3265
ファックス:0267-62-2269

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