京都府水素ステーション等普及促進事業補助金

京都府では、水素社会の実現に向け、水素の供給体制の構築及び水素需要の創出を図るため、府内に水素ステーション等を導入する事業者に対し、導入費用の一部を補助します。

対象者

補助対象事業
① 水素ステーション整備事業
 府内に水素ステーションを新たに設置する事業であって、燃料としての水素の供給体制の構築及び当該水素の需要の創出に資するものとして知事が適当と認めるもの。
② 燃料電池フォークリフト導入事業
 次に掲げる要件を満たす燃料電池フォークリフトを導入する事業であって、燃料としての水素の供給体制の構築及び当該水素の需要の創出に資するものとして知事が適当と認めるもの。ただし、当該燃料電池フォークリフトをリース事業の用に供するために導入した場合にあっては、当該リース料からこの告示に基づき交付される補助金の額に相当する額分が減額されるリース契約上の措置が講じられている場合に限る。
 (1) 一般に販売されている自動車※(未使用品に限る。)であること。
 (2) 府内で使用されること。
 (3) 展示用、試乗用等の販売促進活動のために使用される自動車でないこと。
 ※自動車は、燃料電池フォークリフトのことを指します。

補助対象事業者
① ②ともに、府内で事業を行う者

支援内容

補助額・上限額
① 水素ステーション整備事業
 補 助 額:補助対象経費に 10 分の1を乗じて得た額(当該額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。以下同じ。)以内の額
 補助限度額:1基当たり上限 1,500 万円
② 燃料電池フォークリフト導入事業
 補 助 額:補助対象経費に 10 分の1を乗じて得た額以内の額
 補助限度額:1台当たり上限 140 万円

補助対象経費
① 水素ステーション整備事業
 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業)(以下「センター補助金」という。)」交付規程別表1に規定する補助対象経費と同一とする。
② 燃料電池フォークリフト導入事業
 環境省が実施する「産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、フォークリフトの燃料電池化促進事業(以下「環境省補助金」という。)」実施要領別表第1水素社会実現に向けた産業車両等における燃料電池化促進事業の項及び別表第2に規定する補助対象経費と同一とする。

対象期間

交付決定日から令和7年3月14日まで

問い合わせ先

総合政策環境部脱炭素社会推進課
京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
電話番号:075-414-4708
ファックス:075-414-4705
datsutanso@pref.kyoto.lg.jp

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談