多様な働き方推進事業費補助金

人材確保・定着の促進を目的に、従業員の仕事と生活の両立に向け「多様な働き方」を推進する中小企業等に、その費用の一部を助成する制度です。

対象者

京都府内に事業所を有し、かつ、「子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言」を行う者であって、以下のいずれかに該当する者(みなし大企業に該当しない者及び国または地方公共団体から出資を受けていない者に限る。)

ア.業種区分に応じてA資本金基準(資本の額又は出資の総額)またはB従業員基準(常時使用する従業員数)を満たす者(個人事業を含む)。
 その他法人は、区分に応じてCを満たす者
 ※AおよびB、Cの基準についてはwebサイトをご確認ください。
イ. きょうと福祉人材育成認証制度による認証を受けている者のうち会社以外の者
ウ. 「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度による認証を受けている者のうち会社以外の者
エ. ア、イ及びウに掲げる者のほか、京都府が認める者

支援内容

補助率・補助上限額
【全コース共通】
 〇中小企業等が単独で実施する場合:補助対象経費の2分の1以内(上限:50万円)
 〇小規模企業者が単独で事業実施する場合:補助対象経費の3分の2以内(上限:50万円)
【誰もが働きやすい職場づくりコース・病児保育コース・育児休業取得促進コース共通】
 〇複数事業者が共同で事業実施する場合:補助対象経費の3分の2以内(上限:100万円)
【誰もが働きやすい職場づくりコース】
 就業規則の作成・見直しに係る経費については、補助対象経費として20万円が上限
 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ効果測定期間における年次有給休暇取得率の10%上昇(前年同時期対比)を達成した場合は、補助対象経費の3分の2以内(上限:100万円)。ただし、補助率の嵩上げについては、目標の達成のために要した経費に限る。
【病児保育コース】
 ベビーシッター派遣:補助対象経費の3分の2以内(上限:10万円)
 病児対応スペース整備:補助対象経費の3分の2以内(上限:100万円)
 子の看護休暇制度改正:補助対象経費の3分の2以内(上限:15万円)
【育児休業取得促進コース】
 〇上記1~4の取組:補助対象経費の3分の2以内(上限:50万円)
 就業規則の作成・見直しに係る経費については、補助対象経費として20万円が上限

補助対象事業
【誰もが働きやすい職場づくりコース】
 1.仕事と生活の両立支援のための就業規則等社内制度の整備、年次有給休暇の取得促進など、多様な働き方の推進に向けたコンサルタントの導入
 2.労働生産性の向上により長時間労働の削減や有給休暇の取得の促進といった多様な働き方の推進に繋がる機器、ソフトウェアの導入。ただし、通常必要となるもの及び汎用性のあるものを除く
 3.子連れ出勤の実現に向けた託児スペースの整備など、多様な働き方の推進に向けた施設整備
 4.多様な働き方の理解促進に向けた社内研修の実施、各種セミナーへの参加
 5.上記1から4に掲げるもののほか、京都府が特に必要と認める事業
 6.新たに実施する上記1から5までの取組を発信し、人材確保に繋げるために行う、PRグッズの作成、ホームページ又は求人媒体への掲載、企業説明会への出展
【病児保育コース】
 1.従業員の子どもが発熱等した際に、ベビーシッターを従業員の自宅等へ派遣する事業
 2.子連れ出勤の実現に向け、病児対応の託児スペースを整備する事業
 3.子の看護休暇の取得促進のために行う社内制度の整備
 4.上記1から3に掲げるもののほか、京都府が特に必要と認める事業
 5.新たに実施する上記1から4までの取組を発信し、人材確保に繋げるために行う、PRグッズの作成、ホームページ又は求人媒体への掲載、企業説明会への出展
【育児休業取得促進コース】
 1.育児休業の取得促進のための就業規則・賃金規定等の改正
 2.育児休業の取得促進のための人事評価制度の改正
 3.育児休業の取得促進に向けた企業風土改革のための研修会の実施
 4.上記1から3に掲げるもののほか、京都府が特に必要と認める事業
 5.新たに実施する上記1から4までの取組を発信し、人材確保に繋げるために行う、PRグッズの作成、ホームページ又は求人媒体への掲載、企業説明会への出展
【テレワークコース】
※既にテレワークを実施している事業者及び過去に実施している事業者は、補助金を申請できかねますのであらかじめご了承ください。
 1.テレワークの導入のために行う就業規則等社内規定の整備、コンサルタントの導入
 2.テレワークの導入のために行う情報通信機器及びソフトウェアの導入
 3.テレワークの導入及び利用促進に向けたサテライトオフィスの設置
 4.テレワークの導入及び利用促進に向けた社内研修の実施、各種セミナーへの参加
 5.上記1から4に掲げるもののほか、テレワークの導入及び利用促進のため、知事が必要と認める取組

補助対象経費
講師謝金、役務費、委託料、多様な働き方の推進に繋げる機器のレンタル、リース及び購入経費並びに施設整備費、取組発信経費(広告宣伝費、出展費、ホームページ作成費、求人媒体作成費)、その他京都府が必要と認める経費

問い合わせ先

商工労働観光部労働政策室
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-682-8925
rodoseisaku@pref.kyoto.lg.jp

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