サーキュラー・エコノミーへの移行推進

プラスチック資源循環に向けた2Rビジネス・水平リサイクルの社会実装・事業拡大に取り組む事業者を支援します。

対象者

補助対象者
法人格を有する団体又は任意団体等

申請者要件(補助金の交付対象者)
申請に当たっては、次の(1)〜(4)の全ての要件を満たす必要があります。
また、補助事業を終了するまでに、引き続き要件を満たしている必要があります。
(1)法人格を有する団体、任意団体又は個人事業主であること。
「任意団体」とは、法人格を有しないが、次の要件を全て満たしている団体をいう。
ア 定款に類する規約等を有し、次のイからエについて明記されていること。
イ 団体の意思を決定し、執行する機関が確立されていること。
ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。
エ 団体活動の本拠として事務所を有すること。
(2)事業の実施に係る経費について、既に国、地方公共団体等により別途、補助金、委託費等の交付を受けていない者又は受ける予定のない者であること。
(3)サーキュラー・エコノミーへの移行推進に向けて、都が実施する取組に参加・協力するものであること。
(4)次の各号のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)
イ 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)
ウ 法人の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がある者
エ 法令に基づく必要な許可の取得又は、届出がなされていない者
オ 税金の滞納がある者、刑事上の処分を受けた者その他公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められない者

補助対象事業
次に掲げる要件を全て満たす事業を補助します。
(1)2Rビジネス又は水平リサイクルに関する事業であって、都内を含む地域(首都圏又は全国等)で社会実装するために事業に着手するもの、又は、一部の地域等で実施している事業の都内を含む地域(首都圏又は全国等)への拡大を行うものであること。
(2)事業に着手するために必要となる調査・分析や実証等が既に実施されているもの又は調査・分析や実証等が行われているものと同等であると認められるものであること。
(3)複数の事業者・団体等が連携して取り組むものであること。

支援内容

補助期間ごとの補助率と補助限度額
最長3年間の申請が可能です。
・ 事業開始月から数えて1年間:補助率1/2、上限4,500万円
・ 事業開始月から数えて2年目から3年目未満までの間:補助率1/3、上限3,000万円
・ 事業開始月から数えて3年目から4年未満までの間:補助率1/4、上限2,250万円
※都の予算の範囲内に限る。

補助対象経費
【2Rビジネス】
 ・ サービス提供に必要な基盤整備を行うための経費(例:リユースカップの製造、洗浄設備機器)
 ・ 2Rの仕組への切替えに係る経費や運用経費(差額分)(例:リユースカップの洗浄・輸送経費)
 ・ 消費者等に対する普及啓発やインセンティブ付与に係る経費(例:ポイント付与や割引)
【水平リサイクル】
 ・ 水平リサイクルへの切替えに係る経費や運用経費(差額分)
  (例:分別容器の導入、廃プラスチックを焼却処理からマテリアルリサイクルに切り替える場合の費用の差額)
【2Rビジネス及び水平リサイクルの総合的・面的導入】
 ・ 特定のビルやエリア等において、総合的・面的に実施するために必要となる経費
◎ 上記に該当する経費(消費税及び地方消費税を除く。)であって、次に記載するものを補助対象経費とします。
(1)通信運搬費
(2)消耗品費
(3)備品購入費
(4)広告料
(5)賃借料
(6)印刷製本費
(7)補助人件費
(8)外注費
(9)謝金
(10)保険料
(11)その他

対象期間

交付決定日から令和9年3月31日(水曜日)まで

問い合わせ先

〒130-0022東京都墨田区江東橋4-26-5
東京トラフィック錦糸町ビル 8階
公益財団法人東京都環境公社
「東京サーキュラーエコノミー推進センター」

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談